【記事番号:4131】
政務活動費は,地方自治法に基づき,県議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として,会派に対し交付されます。
交付額は条例により自治体ごとに決められていて,徳島県では,月額20万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額が交付されています。
また,政務活動費で支出できるものは,条例で定められていて,年度終了後(等)に収支報告書等の提出が義務付けられています。
議会事務局総務課総務担当
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