県民の皆さんの要望を県政に反映させる方法の一つとして、請願や陳情があります。
県民の皆さんをはじめ、県外の方や日本に住んでいる外国人、未成年者など、どなたでも提出することができ、議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいます。
請願(紹介議員が必要です)
まず委員会で審査し、要望内容が妥当であり、県として実現可能であるもの等は採択、要望に沿えないものは不採択、引き続き審査が必要なものは継続審査として、本会議に報告します。
本会議では、委員会からの報告に基づき、議会の最終的な意思決定(採択、不採択、継続審査)がなされ、採択、不採択が決定したものは、請願者にその旨を通知します。
陳情
本会議で陳情文書表(要望事項を要約したもの)を全議員に配布し、審査の参考にします。
請願書・陳情書は議会の開会中、閉会中を問わず受け付けますが、議会運営の都合から、請願書についてはそれぞれの定例会の開会日を、陳情書については一般質問の最終日の前日を提出期限としています。期限までに提出された請願書・陳情書は、その定例会で取り扱いますが、その後に提出されたものは、次の定例会で取り扱います。
請願書・陳情書は、徳島県議会事務局議事課(〒770-8570 徳島市万代町1-1)に提出してください。(郵送でも構いません。)
※注意
◎法人が提出する場合には、
提出者欄には、その所在地、名称を記載し、代表者が署名又は記名を押印してください。
◎提出者が複数の場合には、代表者を選び、提出者欄には、
と記載し、請願書・陳情書の末尾に提出者全員の住所を記載して、署名又は記名押印をしてください。
◎請願書・陳情書を提出していただいた後、内容等を確認させていただく場合もありますので、お差し支えなければ「連絡先」に電話番号をご記入ください。
情報公開条例の実施機関になっていますので、受理した請願書・陳情書につきましては、同条例に基づく公開請求があった場合、原則として公開することになります。また、請願については、提出者(複数の場合は、代表者または筆頭者)の住所・氏名及び要望事項が請願文書表に記載されるとともに、会議録(冊子、ホームページ)に掲載されます。
提出された請願書は、次のように取り扱われます。