文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
徳島県議会高校生フォトコンテスト応募作品

議長声明

 このたび、徳島県議会議員による政務活動費の不正受給が明らかになりましたが、当該議員におかれては政務活動費の支出内容を過去にさかのぼって精査し速やかに返還手続きを行っていただきたい。

 今回の事案は、県民に大きな衝撃と深い失望を与えるだけでなく、これまで県議会が行ってきた議会改革や開かれた県議会の取組を含め県議会に対する県民の信頼が根底から揺らぐものであり極めて遺憾であります。

 徳島県議会は今回の事態を厳粛に受け止めるとともに、県民の期待に応える議会活動を行うためには県民の信頼が何にもまして重要であるという認識のもと、今一度県民の信頼を取り戻すべく全力を挙げて取り組む所存であります。

 政務活動費については、平成20年3月に「政務調査費の使途、手続等に関する指針(政務調査費ガイドライン)」を制定し、その後数度の改正を経て、平成25年4月からは「政務活動費の使途、手続等に関する指針(政務活動費ガイドライン)」として、これまで徳島県議会議員の議員活動の拠り所としてまいりました。

 今回の事態を踏まえ、当該ガイドラインを見直すとの考え方もありますが、我々の任期も残り6ヶ月あまりとなった現段階において、小手先の議論をするのではなく、将来の地方議員の議員活動のあり方なども見据えた抜本的な見直しを議論するには残された時間はあまりにも短いと考えます。

 しかしながら、そのことを言い訳とし立ち止まるのではなく、県民の信頼回復に全力で取り組むべく、徳島県議会議員、議会事務局職員一丸となって、直ちに以下の改革を実施することといたします。

 

1.政務活動費の使途の明確化

 「徳島県政務活動費の交付に関する条例」及び「徳島県政務活動費の交付に関する規程」等において、領収書等についてはその写しを提出することとし、証拠書類等は議員において5年間保存することとされている。

 今回、この条例や規程を改正するのではなく、事務局に提出する際、公共料金の口座引き落とし確認のための通帳のコピーなど写しの提出がやむを得ない場合を除き、領収書やレシートの原本を提出し事務局の審査を受けることとする。併せて広報費などに印刷費を計上した場合、その成果物を事務局に提出し審査を受けることとする。

2.政務活動費の審査体制の強化

 事務局内に事務局長をトップに総務課、議事課、政策調査課の課長、副課長で組織する「政務活動費調査委員会」を設置し、政務活動費の審査体制の強化を図る。数字のチェック等は従来どおり総務課職員が行うが、調査委員会では「政務活動費の目的への適合性」や「実費弁償の原則」、「按分により支出」の考え方に基づき審査を行うこととする。

3.全議員勉強会の開催

 政務活動費の使途、手続等について、全議員に改めて認識を深めてもらうため、9月定例会閉会日(10月21日)本会議終了後、政務活動費に関する全議員勉強会を開催することとする。

 

平成26年10月9日

 

徳島県議会議長 森田 正博