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もてなしの阿波とくしま観光基本条例の一部を改正する条例

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条例改正の目的

持続可能な観光への関心の高まり、外国からの観光旅行者の増加等の観光を取り巻く情勢の変化に的確に対応することにより、観光の振興をより一層推進し、もって豊かで活力に満ちた地域社会の実現、本県の経済の発展及び県民生活の向上に寄与すること。

条例の主な改正内容

<前文>
・「にし阿波の傾斜地農耕システム」を、伝統的な文化や産業の一例に追加
・「四国遍路」を本県を代表する魅力的な観光資源の一例として追加

<第2条(定義)>
・第4号以下に「持続可能な観光」等に関する定義を追加

<第3条(基本理念)>
・「県民等により、地域における創意工夫を生かした主体的な取組が継続的に創出されていること」の実現を目指すことを基本理念として追加

<第6条・第7条・第8条(県民・観光事業者・観光関係団体の役割)>
・「基本理念にのっとり、地域特有の魅力が発揮され、新たな観光旅行者の来県につながるよう、観光資源の発掘、活用、維持及び保存に努める」ことを県民、観光事業者、観光関係団体の役割として追加
・第8条第4項に、観光地域づくり法人を追加

<第9条(観光振興基本方針)>
次の内容を追加
・第1号:観光資源の磨き上げ等について
・第4号:観光コンテンツを生かした魅力ある教育旅行の誘致促進について
・第5号:本県ならではのおもてなしの心の涵(かん)養(よう)について
・第6号:本県の魅力の戦略的発信による認知度の向上について
・第8号:持続可能な観光地域づくりの促進について
・第9号:外国からの観光旅行者の誘致を図るための広報宣伝等について
・第10号:中国地方との連携について

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