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よくある相談と対策

トラブル事例Q&A

 

 

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(31歳 女性)

ヤミ金融

ネット広告で見た業者から1万円の融資を受け、手数料を引いた7千円が振り込まれた。1週間ごとに2万3千円を返済している。昨日が返済日だったがどうしても金策がつかず1万3千円しか支払えなかった。すると、夫の職場に電話すると脅された。

 

 

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フリーローンやキャッシングなどの融資サービスに関する相談です。返済に困っている多重債務者や、自己破産などで正規の貸金業者からお金を借りられなくなっている人に対して、低金利で融資するなどの勧誘を行い、法外な利息の請求や脅迫的な取立てがあったという内容です。

このような貸金業者は「ヤミ金融」と呼ばれ、国(財務局)や都道府県への登録をしていない業者や登録していても違法な高金利を取り立てる業者も含まれます。ヤミ金融による被害が大きな社会問題となっていることを踏まえ、貸金業規制法及び出資法の一部改正法(いわゆるヤミ金融対策法)が成立し、平成16年1月から施行されています。これにより、貸金業登録制度の厳格化や、違法な取立行為の規制強化などが図られ、それらに違反した貸金業者への罰則も大幅に引き上げられました。

相談者は既に法定金利(※)以上の利息と元金を既に支払っていることから、これ以上の請求には応じる必要がないと回答し、毅然とした態度で断るように助言しました。また、執拗な請求が続くような場合には、警察にも相談するよう助言しました。
徳島県警察総合相談センター 電話088-653-9110
ネットやダイレクトメールの広告等で簡単に借金できるといって近づいてくる業者は、安易に利用しないようにしましょう。

※法定金利について

利息制限法

元本10万円未満について年率20%、元本10万円以上100万円未満について年率18%、元本100万円以上については年率15%をそれぞれ民事上の金利制限として規定し、これ以上の金利部分は無効とします。

出資法

年20%を超える金利を取る業者は刑事罰の対象となります。

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(21歳 女性)

エステティックサービス

学校の友人に誘われて、エステサロンの無料体験に行った。販売員に「必ず美しくなる」と熱心に勧められ、あまり気が進まなかったが美顔エステコースと化粧品を契約した。1か月後に、脱毛エステコースも勧められ、支払総額が70万円となった。

毎月の返済が大変で、アルバイト代では支払いが出来なくなった。中途解約したいが、販売員に説得されやめられないのではないかと心配。

 

 

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美しくなりたい・痩せたいと、エステティックサービスを利用する人が若者を中心に増えています。

エステティックサービスは特定継続的役務として特定商取引法の規制対象となっています。それによって、自ら店に行って契約した場合でもクーリング・オフ(書面交付日を含め8日以内であれば無条件解除)ができ、その後でも中途解約ができます。また目的のために必要だと言われて買った関連商品(健康食品・化粧品・下着・美顔器など)についてもクーリング・オフや中途解約が認められています。

今回の事例ですが、相談者が解約を申し出た時点で中途解約ができると話し、業者にすぐに伝えるように助言しました。精算金はサービス提供開始後だったので、(1)提供された役務の対価に相当する額、(2)契約の解除により通常生ずる損害の額として政令で定める額(上限2万円)、(3) 関連商品使用分等の合算した額を支払って中途解約をしました。

安易に契約してしまうと、クーリング・オフや中途解約などの規定があるとしても、トラブルに悩むことに変わりありません。

「必ず美しくなる」などのうたい文句につられて契約しても、実際受けてみないと施術内容や自分に合うかどうかを確認できないのがエステティックサービスの特徴です。トラブルを防止するためにも、長期間に及ぶ高額な契約には特に注意し、支払能力を十分に考えて慎重に検討することが大切です。

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(40歳 男性)

賃貸住宅退去時のトラブル

10年間借りていた賃貸マンションを出る際、敷金30万円が返金されると思っていたが、修繕費を敷金以上に請求された。納得できない。

 

 

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「敷金がもどらない」「高額の修繕費を請求された」など賃貸住宅のトラブルは、退去時に多くなっています。

「敷金」とは賃貸借契約の終了時に、借主が家賃を滞納したり建物に損害を与えた場合などに備えて、借主が予め担保として預けるお金のことで、退去する時は返金されるものです。しかし、例えば不注意で壁に傷をつけたなど借主の過失による損耗があったり、家賃滞納など借主が支払わなければならない債務が残っている場合は、敷金からその額を差し引かれることになります。

通常、借主は退去する時に借りた部屋を元どおりにして返す原状回復義務があります。原状回復とは通常の使用で生じた自然損耗の修復までは含まれません。しかし、契約書に退去時の特約事項があればそれに従わなければならない場合があり、注意が必要です。

相談者には原状回復義務について説明し、契約書及び修理明細書を確認した上で家主とよく話し合うよう助言しました。

こうした賃貸借をめぐるトラブルを避けるためには、契約する前に契約内容、特に特約事項を念入りに確かめ、退去時は家主に必ず立ち合ってもらい、修繕を要するか否かその場で確認してもらうことが大切です。また、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が示されているので、参考にするとよいでしょう。

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(21歳 男性)

若者を狙うアポイントメントセールス1

自宅に女性名で「至急お知らせしたいことがあるので電話が欲しい」というはがきが届いた。

電話をし、喫茶店であったところ格安な海外旅行や割引料金で車が手にはいるという会員権の話があり、3時間あまり説明を聞いているうちに契約をしてしまった。会員になるにはビデオソフトの購入が条件だった。

現在学生なので支払えない。

 

 

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(22歳 女性)

若者を狙うアポイントメントセールス2

出会い系サイトで知り合った男性に会いに行った。その時に、「宝石の展示会をしている。見に行こう。」と誘われた。展示会へ行くと宝石の必要性を強く説かれ、断り切れず85万円の真珠のネックレスを契約してしまった。

よく考えると就職したばかりで高価な宝石は必要ないので解約したい。

 

 

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若者を狙うアポイントメントセールスのトラブルです。休暇が多くなる年末年始や春先にかけては、若者が誘い出される恐れがありますので特に注意が必要です。

アポイントメント商法とは電話や手紙で営業所や喫茶店、展示会等に呼び出し、商品やサービス等を勧める商法で、契約場所が店舗であっても特定商取引法が適用されます。

呼び出す時は、商品の販売が目的であることを明確に告げないケースが多く、「あなたが当選した」「景品を差し上げます」等と告げている場合もあります。しかし、特定商取引法では販売目的を明示しないで、公衆の出入りしない場所に誘い込んで勧誘することは刑事罰の対象となっています。事例1、2とも、契約書を受け取った日から8日以内だったので、相談者にクーリング・オフの手続きを助言しました。

また、事例1の場合は、会員権の契約もしていたので会員サービス業者、販売会社、クレジット会社の三者に書面で通知しました。

アポイントメント商法では、社会経験の浅い20代の若者がターゲットとされることが多くなっています。内容のはっきりしない電話やはがき・メール等による呼び出しには安易に応じないことが大切です。

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(55歳 男性)

資格商法と二次被害

10年前、行政書士講座を受講したことがある。

他の業者から突然職場に「資格を取得していないので再受講してください」と電話があり「もう受講するつもりはない」と答えると登録者名簿からの抹消代を請求された。

支払わなければならないか。

 

 

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資格商法は「簡単に資格が取れる」「高収入が得られる」などと言って講座受講や教材購入を電話などで勧誘する商法です。

特に、以前に受講して既に終了している講座がまだ継続しているかのように誤解させて、新たな契約を勧める二次被害の相談が目立っています。

特定商取引法では、電話勧誘販売について

1 勧誘する際に業者名や商品名を告げる

2 契約を拒否した消費者への再勧誘の禁止

3 事実に反する説明の禁止

4 法定書面の交付の義務づけ

5 消費者は契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができる

相談者には、10年前の契約は、代金を完済して終了しているので業者の請求に応じる必要はなく、毅然とした態度で断るよう助言しました。

業者が勧める資格には、公的資格と民間資格があります。

公的資格が簡単に取れるものではないことを頭に入れて、本当に必要な資格かどうか契約する前に慎重に検討しましょう。

強引な電話勧誘に対してはあいまいな返事をせず、はっきりと断ることが大切です。

相手のペースに巻き込まれないよう早めに電話を切りましょう。

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(34歳 男性)

有料サイト

インターネットサイトのバナー広告をクリックしたら、突然請求画面が現れ、3日以内に入会金を支払うように書いてある。自分は登録するつもりはなかったのに、支払わなければならないか。

 

 

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無料だということで利用したら料金の請求があった、全く知らないサイトから請求された、利用料の回収を委託されたと名乗る業者や個人から請求されたなど、身に覚えがないのに請求されたという事例もあります。利用料金を支払わない場合、メールや電話で執拗に請求されることもあります。中には大変高額な延滞料を請求されるケースもあります。

知らないメールは安易に開けない、知らない人からの電話には出ない、名前や住所などの個人情報を安易に知らせないようにするなど気をつけてください。電話番号やメールアドレスを変更することも有効な対処方法です。身に覚えのない請求は相手にしないでください。

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(75歳 女性)

点検商法

「無料で床下の点検と掃除をしませんか」という電話がかかってきたので、してもらうことにした。点検後業者から「床下がとても湿っているのでこのままでは病気になります」と防湿剤の散布を強く勧められた。

家族に相談してからといったが説得され、そのまま契約してしまい、その日のうちに総額60万円の防湿剤が散布された。よく考えると高額なので解約を伝えたが、施工済みなので解約できないと言われた。

 

 

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この相談はクーリング・オフ期間中に解約を伝えたのに、施工済みを理由に解約できないと言われたケースです。また、防湿剤は製造元の施工仕様書に記載された量を大きく上回って散布されていました。

相談者には、契約書を受け取った日から8日間以内に手続きをすれば、たとえ施工後でも無条件に契約を解除でき、元の状態に戻すよう業者に請求することができると助言しました。

クーリング・オフ期間内であれば無条件で解除できることは業者が交付した書面にも記載がありました。

契約したその日に防湿剤を散布して、施工してしまったので仕方がないという消費者の心理を利用してクーリング・オフに応じない業者の対応は問題です。

消費者側も施工を急ぐ業者の勧誘にすぐに応じず、本当に必要な契約内容であるか冷静に考える時間をもつことが大切です。

家族と相談したり、比較検討して慎重に契約しましょう。

必要なければはっきり断る勇気を持ちましょう。

なお、特定商取引法では、勧誘目的であることを勧誘に先立って明示することが義務付けられています。

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(80歳 男性)

海外宝くじ

申し込んでいないのに、突然「宝くじに当選している」と書かれたダイレクトメールが、海外から届いた。

本当だろうか?

 

 

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海外宝くじに関する相談が多く寄せられています。

次のような内容のダイレクトメールが送られてくるというものです。

・申し込んだ覚えもないのに、高額の宝くじに当選したので、送金手続きのための手数料を支払うよう書かれている。

・「当選確実」と謳い、高額賞金の宝くじの購入を勧めるもの。

1回だけの購入と思って申し込んだのに、クレジットの引き落としがその後も止まらないという相談もありました。

海外宝くじの問題としては、

●「既に当選した」「当選確実」「候補者に選ばれた」など、紛らわしい記載が多く、消費者に誤解を与える。

●業者の所在地が分かりにくく、連絡が取りにくい。所在地が分かっても、それが海外であればトラブルになったときに解決するのが困難。

●よく読まずに申し込むと、1回だけのつもりが毎月のクレジットから引き落とされることもある。

●本人がのめり込み、家族やヘルパーが気づくケースも。

日本国内で海外宝くじの発売、発売の取り次ぎ、授受を行うことは、刑法第187条(下記参照)に抵触する恐れがあると解釈されています。

海外宝くじの購入を勧めるダイレクトメールが届いても、手を出さないようにしましょう。


刑法第187条(富くじ発売等)

1 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 富くじ発売の取り次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。