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クーリング・オフ

  1. クーリング・オフの記載例
  2. クーリング・オフできる商品・役務・権利
  3. クーリング・オフをするときのチェックポイント

消費者にとって不意打ち的な勧誘方法である訪問販売や電話勧誘販売等により契約した場合に、消費者に頭を冷やしてもう一度考え直す機会を与え、一定の条件のもとで消費者からの一方的な解約を認める制度が「クーリング・オフ制度」です。

 

クーリング・オフは、書面または電磁的記録により通知してください。クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知が必要です。

 

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

 

はがきに書く場合は両面のコピーを取り、簡易書留または特定記録郵便で出しましょう。コピーは、簡易書留または特定記録郵便の受領証といっしょに保管してください。 なお、郵便局が閉まっている夜間や休日には電報でクーリング・オフの通知をする方法もあります。

 

電磁的記録により行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画像のスクリーンショットを保存しておきましょう。

 

1.クーリング・オフの記載例

販売会社あて
販売会社あての画像
信販会社あて
信販会社あての画像
買取業者あて(訪問購入の場合)
買取業者あての画像

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と追記してください。

(画像引用元:(独)国民生活センター)

2.クーリング・オフできる商品・役務・権利

法律によるもの
取引内容(根拠条文) 適用対象 期間
訪問販売(特定商取引法9条) 店舗外で締結した商品・役務・指定権利の契約(代金の総額3,000円未満の現金取引を除く) 8日間
電話勧誘販売(特定商取引法24条) 業者からの電話により締結した商品・役務・指定権利の契約(代金の総額3,000円未満の現金取引を除く) 8日間
連鎖販売取引(特定商取引法40条) マルチ商法による取引(店舗契約を含む) 20日間
特定継続的役務提供(特定商取引法48条) エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約を含む) 8日間
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条) 内職商法による取引 (店舗契約を含む) 20日間
訪問購入(特定商取引法58条の14) 営業所等以外で行う物品の購入 8日間
個別クレジット契約(割賦販売法35条の3の10) 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 8日間
個別クレジット契約(割賦販売法35条の3の11) 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に伴う個別クレジット契約 20日間
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) 店舗外での、宅地建物の売買契約(宅建業者が売主になるもののみ) 8日間
預託等取引契約(預託法8条) 指定商品の3ヶ月以上の預託取引(店舗契約を含む 14日間
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6) 金融商品取引業者との投資顧問契約(店舗契約を含む ) 10日間
ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員契約等適正化法12条) 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む) 8日間
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条) 不動産特定共同事業契約(店舗契約を含む) 8日間
生命・損害保険契約(保険業法309条) 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間

※ 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」(宅地建物取引は「クーリング・オフの告知の日」)からで、いずれも初日を算入します。

※ 制度の詳細は各条文で確認してください。

3.クーリング・オフをするときのチェックポイント ※訪問販売・電話勧誘販売の場合

チェックポイント1
契約したのが営業所等以外の場所であること
路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで呼び出された場合、また電話勧誘により申し込みをした場合も、クーリング・オフの対象となります。

チェックポイント2
法定書面の受領日から8日以内であること(受領の日を起算日とする)
事業者から受け取った書面にクーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎても大丈夫です。

チェックポイント3
代金が3,000円未満の現金取引でないこと

チェックポイント4
クーリング・オフしたいものが指定された消耗品かどうか確かめる
「特定商取引に関する法律施行令」別表第三参照
  • 指定された消耗品の場合→チェックポイント5へ
  • 指定された消耗品ではない場合→チェックポイント6へ

チェックポイント5
チェックポイント4に該当する商品を開封したり使ったりしたか
  • 使った場合→クーリング・オフはできない
    指定された消耗品は、購入者が開封したり一部または全部を使ってしまうとクーリング・オフができなくなります。 ただし、その旨が契約書に記載されていない場合や、事業者自身が開封した場合、クーリング・オフができることがあります。
  • 使っていない場合→チェックポイント6へ

チェックポイント6
クーリング・オフの手続き
解約したいという意思を書面又は電磁的記録で伝える。

クーリング・オフ成立