消費者にとって不意打ち的な勧誘方法である訪問販売や電話勧誘販売等により契約した場合に、消費者に頭を冷やしてもう一度考え直す機会を与え、一定の条件のもとで消費者からの一方的な解約を認める制度が「クーリング・オフ制度」です。
クーリング・オフは、書面または電磁的記録により通知してください。クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知が必要です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
はがきに書く場合は両面のコピーを取り、簡易書留または特定記録郵便で出しましょう。コピーは、簡易書留または特定記録郵便の受領証といっしょに保管してください。 なお、郵便局が閉まっている夜間や休日には電報でクーリング・オフの通知をする方法もあります。
電磁的記録により行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画像のスクリーンショットを保存しておきましょう。
※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と追記してください。
(画像引用元:(独)国民生活センター)
取引内容(根拠条文) | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売(特定商取引法9条) | 店舗外で締結した商品・役務・指定権利の契約(代金の総額3,000円未満の現金取引を除く) | 8日間 |
電話勧誘販売(特定商取引法24条) | 業者からの電話により締結した商品・役務・指定権利の契約(代金の総額3,000円未満の現金取引を除く) | 8日間 |
連鎖販売取引(特定商取引法40条) | マルチ商法による取引(店舗契約を含む) | 20日間 |
特定継続的役務提供(特定商取引法48条) | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条) | 内職商法による取引 (店舗契約を含む) | 20日間 |
訪問購入(特定商取引法58条の14) | 営業所等以外で行う物品の購入 | 8日間 |
個別クレジット契約(割賦販売法35条の3の10) | 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 | 8日間 |
個別クレジット契約(割賦販売法35条の3の11) | 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引に伴う個別クレジット契約 | 20日間 |
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) | 店舗外での、宅地建物の売買契約(宅建業者が売主になるもののみ) | 8日間 |
預託等取引契約(預託法8条) | 指定商品の3ヶ月以上の預託取引(店舗契約を含む | 14日間 |
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6) | 金融商品取引業者との投資顧問契約(店舗契約を含む ) | 10日間 |
ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員契約等適正化法12条) | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条) | 不動産特定共同事業契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
生命・損害保険契約(保険業法309条) | 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
※ 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」(宅地建物取引は「クーリング・オフの告知の日」)からで、いずれも初日を算入します。
※ 制度の詳細は各条文で確認してください。
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クーリング・オフ成立