一般的に、サラ金やクレジットの利用により発生した債務が本人の返済能力を超え、更には債務返済のために新たな借金をするなど、債務が雪だるま式に増えてしまうことを「多重債務」といいます。
その原因としては遊興費のための借金、クレジットカードの利用による自己返済能力を超えた商品購入などがある一方で、不況や企業倒産・リストラなどの収入減による生活苦からサラ金を利用しているうちに支払困難になったというようなケースもありその状況は深刻です。
このように、多重債務問題とは、借金をする側だけに問題があるということではなく、長引く不況や貸金業者の貸付けにおける様々な問題から、多重債務に関するトラブルが急増し、社会問題化しています。
平成18年には、出資法の金利水準の見直し(グレーゾーン金利の撤廃等)をしようとする機運が高まり、国において、出資法の金利について利息制限法の最高の利率である年20%まで引き下げるという議論がなされ、平成18年12月20日に、多重債務問題を解決するため貸金業の適性化、過剰貸付の抑制、金利体系の適性化等について制度整備を行う「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
国や県等では、多重債務問題の抜本的な解決を図るため、様々な対策を実施しています。
対策の第一歩としては、身近な市町村や県消費者情報センターなどの相談機関や無料法律相談機関に「まずは相談」をしていただくよう広報等で呼びかけています。
改正貸金業法の成立を受け、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、平成18年12月22日に内閣に多重債務者対策本部を設置し、平成19年4月20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定しました。
県では、多重債務者対策として、多重債務問題改善プログラムに基づき、多重債務者対策協議会を設立しています。
多重債務に係る相談が、身近な市町村や様々な相談機関で適切に行われることで、法律の専門家に的確につなぐことができ、多重債務の早期解決につながります。
平成20年6月10日の多重債務対策本部の決定で「多重債務者相談強化キャンペーン」が設けられることとなりました。金融庁、県及び弁護士・司法書士などと連携 し、県民を対象に相談会を実施しました。
金融庁策定の多重債務問題改善プログラムに基づき、消費者情報センターを県民相談窓口として充実させると共に、市町村の多重債務相談窓口の支援のため、担当者に多重債務者対策の様々な内容を助言する役割を担います。
多重債務に関する情報の広報に努めます。