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法律の知識

利息制限法では

元本10万円未満について年率20%、元本10万円以上100万円未満について年率18%、元本100万円以上については年率15%をそれぞれ民事上の金利制限として規定し、これ以上の金利部分の契約は無効となっています。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では

年20%を超える金利を取る業者は刑事罰の対象となります。

貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)のみなし弁済規定

登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を超えていても、 債務者が利息として任意に支払い、契約書面・受取書面等が整っていれば、制限超過利息の支払いを例外的に有効な支払いとみなす、という規定です。これを「みなし弁済規定」といいます。しかし、平成18年1月の「みなし弁済」に係る最高裁の判決では、貸金業者の「みなし弁済」の主張を退け、「グレーゾーン金利」を厳しく限定し、事実上それを否定する考え方をとっています。
平成18年12月に公布、平成22年6月に完全施行された改正貸金業法により、15~20%超29.2%以下の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引き下げました。