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宗教法人について

宗教法人とは

 宗教法人は、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体である「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
 宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、その傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。
 

所轄庁とは

 同一都道府県内にのみ境内建物を備える宗教法人 → 当該都道府県知事
 主たる事務所が所在する都道府県と同一の都道府県内にのみ被包括宗教法人がある包括宗教法人 → 当該都道府県知事
 上記以外の宗教法人 → 文部科学大臣
 したがって、徳島県内に境内建物がある場合でも他の都道府県に境内建物を備えている場合には、所轄庁は文部科学大臣となります。

宗教法人に関する事務手続きについて

◆事務所備付け書類の一部(写し)の提出

宗教法人法第25条第4項の規定に基づく事務所備付け書類

<参考>
 宗教法人法第25条第4項
 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備え付けられた同項第2号から第4号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
 

【提出する書類・様式】
 写しを提出しなければならない書類は、次のとおりです。
 1.事務所備付け書類の写しの提出について(全法人提出)
 2.役員名簿(全法人提出)
 3.財産目録(全法人提出)
 4.収支計算書(作成義務を免除され、実際に作成していない場合を除く。)
 5.貸借対照表(作成している場合に限る。)
 6.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類(該当法人に限る。)
 7.事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行う場合に限る。)
 

各種申請書類などの提出について

◆宗教法人規則の変更認証申請

 宗教法人が法人規則を変更しようとする場合、法人内部での規則変更手続きを完了した上で、所轄庁(徳島県知事)に対し、認証のための申請手続きを行わなければなりません。
 
 この際、徳島県知事に対して提出する書類は次のとおりです。
 (※申請書類等の提出は郵送でも受け付けています。)

【手続関係】
 1.規則変更認証申請書
 2.理由書
 3.変更しようとする事項を示す書類(2部)〈登記事項に係る場合3部〉
 4.宗教法人の「履歴事項全部証明書」
 5.代表役員の「印鑑証明書
 6.宗教法人の「規則」(写し)
 7.規則変更の決定について、規則で定める手続きを経たことを証する書類
 (1)責任役員会議事録(写し)
 (2)総代会などの同意書(写し)
 (3)包括団体の承認書(写し)
 8.公告関係
 (1)公告証明書
 (2)公告文(写し)
 (3)公告している状況の写真
【事業】
 1.事業説明書
 2.資金計画書
 3.その他の必要書類(写し)
【施設(移転・事業)】
 1.土地・建物の「登記事項証明書」
 2.公図(写し)
 3.位置図
 4.土地の利用計画図面
 5.建物の平面図面
 6.建物の間取図面
 7.所有権を証明する書類(写し)
 8.他法令等に係る許可書(写し)
 9.現況写真
【被包括関係の設定、廃止に係る場合】
 1.承認書(包括関係設定の場合)(写し)
 2.包括関係廃止の場合
  (1)通知書(写し)
  (2)包括団体へ被包括関係の廃止の通知をしたことを証する書類(写し)
  
 
※注意事項
 ○不明な点等については、事前にご相談ください。
 ○「7.(2)総代会などの同意書」及び「7.(3)包括団体の承認書」は、規則にその手続きの定めがある場合、「8.公告関係」の書類は、規則にその手続きの定めがある場合又は宗教法人法第23条、第26条に該当する場合のみ添付してください。
 また、添付書類について、「(写し)」を提出される場合は、代表役員による原本証明が必要となります。
 
【登記事項に係る認証後の手続きについて】
 ○徳島県知事から変更認証書及び変更認証した規則(及びこれらの謄本)の交付があったときは、事務所所在地にある法務局において、変更の登記を行う必要があります。
 ○また、変更登記終了後は遅滞なく登記事項証明書を添えて徳島県知事に届け出なければなりません。(「◆登記事項の届出」宗教法人登記変更届をご利用ください。)

<参考>
【被包括の廃止について】
 宗教法人が被包括関係にの廃止をするときは、通常の規則変更の手続に加え、包括宗教団体への通知及び信者その他の利害関係人への公告後、所轄庁である徳島県知事の認証を受けなければなりません。
 (添付ファイル「○被包括関係廃止の手続きについて」をご参照ください。)
 

◆登録免許税非課税申請に係る証明書

 ★申請をされる際は、事前に県へご相談ください。
 
 ※申請は郵送でも受け付けています。
 

【共通書類】
 1.証明願(2部)
 2.使用状況説明書
 3.宗教法人の「履歴事項証明書」
 4.代表役員の「印鑑証明書」
 5.宗教法人の「規則」(写し)
 6.責任役員会の議事録(写し)
 7.総代会などの同意書(写し)
 8.包括団体の承認書(写し)
 9.公告証明書
 10.公告文(写し)
 11.公告している状況の写真
【境内地】
 1.土地の「登記事項証明書」
 2.公図(写し)
 3.土地の利用計画図面
 4.位置図
 5.他法令等に係る許可書(写し)
 6.所有権を証明する書類(写し)
 7.現況写真
【境内建物】
 1.建物の「登記事項証明書」
 2.建物の平面図面
 3.建物の間取図面
 4.位置図
 5.所有権を証明する書類(写し)
 6.現況写真

※注意事項
 ○添付書類について、「(写し)」を提出される場合は、代表役員による原本証明が必要となります。
 

◆宗教法人規則謄本交付申請

 宗教法人規則は、宗教法人法第25条第2項第1号の規定により、常に法人事務所に備え付けておかなければならないこととされています。
 法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行わなければならないため、その保存には万全の注意を払う必要があります。
 万が一この書類を紛失・滅失・消失された場合は、直ちに県へご相談ください。
 
【様式】
 宗教法人規則謄本交付申請書
 
<参考>
 宗教法人法第25条第2項
 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 第1号
 規則及び認証書
 

◆登記事項の届出

 宗教法人は、所轄庁(徳島県知事)から規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地に次の事項を登記することによって成立しますが、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。(宗教法人法第53条)
 変更の登記が完了したときには、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁(徳島県知事)に届出なければなりません。(宗教法人法第9条)
 (注意)※印については、宗教法人規則の変更の認証が必要です。
 
【登記事項】
 ※1.目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。)
 ※2.名称
 ※3.事務所の所在地
 ※4.当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別
  5.基本財産がある場合には、その総額
  6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 ※7.規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項
 ※8.規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
 ※9.公告の方法
 
【様式】
 ・宗教法人登記変更届
 ・「宗教法人の代表役員」変更届
 ・宗教法人成立届
  ※これらの届出書は、郵送でも受け付けています。

◆宗教法人の解散認証申請

 宗教法人の解散には、「任意解散」や「合併解散」などがありますが、「任意解散」について説明します。


○宗教法人の任意解散(説明)
○宗教法人の任意解散について
○様式