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食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布され、令和3年6月1日までに順次施行されます。改正の概要については下に記載しておりますが、主な変更点として原則としてすべての食品等事業者を対象とした「HACCPに沿った衛生管理の制度化」や「営業許可業種の見直し、営業届出制度の創設」等があります。
参考厚生労働省ホームページ「食品衛生法の改正について」(外部サイトへリンク)
本ページでは法改正の内容や進捗状況等について、随時情報を発信していきます。
令和2年6月1日からは、営業許可の有無にかかわらず、原則すべての食品等事業者に対し、一般衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められています。(1年の経過措置有)
HACCPに沿った衛生管理については,製造する品目の特性等に応じた衛生管理計画の作成等を行う必要がありますが,業種や規模により求められる管理が異なります。
食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえ、実態に応じたものにするために、平成30年の食品衛生法の改正において、営業許可制度が見直されました。
また、原則すべての食品事業者の方にHACCPが義務化されたことに伴い、営業許可を取得していない事業者の方を把握するために、営業届出制度が創設されました。
これら営業許可制度に関する改正は、令和3年6月1日に施行されます。
なお、次のリンク先の説明において、改正前の食品衛生法は「旧法」、改正後は「新法」としています。
※内容は、令和3年1月25日時点でのものです。今後、一部の運用等が変更になることがありますので、ご留意ください。
令和3年2月15日から食品衛生申請等システムによるオンライン手続が開始されていますが、徳島県では令和3年4月1日より「食品衛生申請等システム」(電子申請)を用いて、オンライン上で提出することができます。
※紙による営業届出についても、令和3年4月1日以降に提出してください。
※許可営業者であっても、届出業種を営む場合には別途、届出が必要です。
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。(令和2年6月1日施行)
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。