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2.(2)新法の許可業種における主な変更点(一部抜粋)

★いずれも、一部抜粋となりますので、ご留意ください。
★6~8は、新法で新たな許可業種あるいは再編された業種です。なお、表に記載はありませんが、新たな許可業種には液卵製造業、食品の小分け業もあります。

6.漬物の製造は、旧法で許可不要でしたが、新法では漬物製造業の許可が必要となります。
漬物製造業では、漬物の製造以外に、製造した漬物を主原料として調味・加工した漬物加工品、例えば、高菜漬けを使用した高菜漬け炒めや味付けザーサイ、味付けメンマ等の製造もできます。

7.密封包装食品製造業は、旧法の缶詰瓶詰食品製造業を再編したものです。
缶詰、瓶詰に加えて、旧法で許可不要であったレトルトパウチ、ビニールパウチ等、気体透過性の低い容器包装で密封し相当期間保存することを目的としたものを含むこととなりました。
なお、保存方法が常温となる食品に限られ、密封包装されていても、冷蔵や冷凍保存するものは、この許可の対象外です。

8.水産製品製造業は新設業種で、旧法で許可不要であった「干物、しらす干し、明太子、鰹節」等の水産動物(わかめ等の海藻は含まない)を主原料とする食品を製造する場合、この許可が必要となります。旧法で許可が必要であった「ちくわ、かまぼこ」等の魚肉練り製品を製造する場合も、この許可の対象です。

9.菓子製造業は、旧法における菓子の範囲に加えて、ここに示すように、取り扱うことができる食品の範囲が拡大されます。
旧法では、パン屋さんでサンドイッチ等の調理パンを製造する場合、飲食店営業の許可を別に取得する必要がありましたが、新法では菓子製造業の範疇でサンドイッチを製造することができます。
また、施設内で製造販売した菓子やパンに飲料を添えて提供することも新法の菓子製造業の範疇で可能となります。

10.飲食店営業についての主な留意点です。
飲食店営業とは、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業であり、以前より飲食店営業の範疇であった「その場で客に飲食させる業態である食堂、居酒屋、喫茶店等」のほか、
・旧法で菓子製造業が必要であった「クレープのテイクアウト」
・旧法でアイスクリーム類製造業が必要であった「ソフトクリームのテイクアウト」
・調理提供している食品のテイクアウト
・バックヤードで作ってその場で販売するスーパーの総菜売り場
・出前、宅配弁当、注文弁当
等、短期間のうちに消費されるもの、調理した者から消費者に直接販売するもの、表示義務が免除される対面販売であるものが「調理の範疇」として飲食店営業の対象となります。
なお、旧法の飲食店営業で可能であった弁当類の「卸売」(農産市への卸売も含む)については、調理の範疇に入らないとして、改正後は「そうざい製造業」が必要となります。

11.そうざい製造業の対象となるのは、そうざい(通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物の製造に加え、これらを米飯やパン等の主食と組み合わせた食品も含むようになりました)を製造して、
・農産市に卸す、仲卸を通す
など卸行為が発生するもの、消費者に直接販売しないもの、表示義務があるもの、
・インターネット販売、通信販売
など宅配業者を通して販売するものなどです。
旧法では、インターネットで注文を受けて、製造者から注文者に直接商品を発送する場合、飲食店営業で可能なものもありましたが、新法では、インターネット販売、通信販売等、宅配業者を通して販売する場合はそうざい製造業等、何らかの製造業の許可が必要となります。
また、特にご注意いただきたい点として、旧法の飲食店営業で可能であった弁当の卸売りは、新法ではそうざい製造業が必要になります。
さらに、旧法で許可不要であった「揚げる前のコロッケ等」のそうざい半製品の製造も、新法では「そうざい製造業」が必要になりますので、十分にご留意ください。

12.これまで説明してきた新法の改正点が適用されるのは、新法に基づく新規許可を取得した場合です。
新法による新規許可を取得するまで、つまり旧法の許可の期間は旧法の規定が適用されるため、新法の規定は適用されません。
右のように、旧法と新法の許可がある場合、旧法の許可の間は旧法の規定が適用、
新法による許可を取得したら新法の規定が適用されます。