文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

2.(1)「営業許可制度」の見直しにおける注意点

1.新法施行日である令和3年6月1日以降に、新たに営業を始める場合、営業を開始する前に「新法による新規許可を取得」あるいは「届出」する必要があります。

2.令和3年5月31日時点で旧法の許可を取得しており、新法でも許可業種に該当する場合は、現在お持ちの旧法の許可の期限が到来するまでに、新法による新規許可の取得が必要です。
例えば、令和2年10月1日に「飲食店営業」の許可を取得し、その営業許可の有効期間が5年間であった場合、
令和3年6月1日の新法施行後も、経過措置により引き続き有効となり、令和7年10月31日まで旧法に基づく営業許可が有効となります。
通常であれば、許可期限の1~2か月前に更新手続をしていただくのですが、法改正により施設基準等が変更となったため、新法施行日以降は全施設が「更新手続ではなく、新規許可申請」を行い、新法に基づく営業許可を取得し直していただきます。
なお、許可期限が到来する前に、何らかの方法で保健所から手続についてご案内をするよう検討中です。許可期限が到来する直前になっても案内がない場合は、お問い合わせください。

3.令和3年5月31日時点で旧法の許可を取得しており、新法で届出業種となる場合、
例えば、許可証に「包装食肉に限る」という許可条件がついている食肉販売業、「包装魚介類に限る」という許可条件がついている魚介類販売業、乳類販売業、氷雪販売業等は、届出業種へ自動移行するため、手続不要です。
許可から届出に移行する業種については、(2)新法の許可業種における主な変更点で詳しく説明します。

4.令和3年5月31日時点で旧法における許可不要の営業をしており、
新法で許可業種になる場合、新たに許可の対象となるため、経過措置が設けられており、令和6年5月31日までの3年以内に許可の取得が必要となります。
なお、経過措置が適用されるのは、令和3年5月31日時点で営業をしていた場合のみで、令和3年6月1日以降に営業を始める場合は、1.で説明したように営業開始前に許可申請が必要です。
また、新法で新たに許可が必要になる業種の例については、(2)新法の許可業種における主な変更点で紹介します。
例えば、新たに許可対象となるものの1つである「漬物の製造」の場合、新法で新設された「漬物製造業」の許可を取得する必要があります。

5.令和3年5月31日時点で旧法における許可不要の営業をしており、
新法において届出業種になる場合、6か月の経過措置が設けられており、令和3年11月30日までに届出する必要があります。
なお、許可業種以外のほとんどの業種が届出の対象ですが、次の業種は届出対象外です。
・容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業(例)カップ麺、スナック菓子、清涼飲料水、お酒等、常温で数ヶ月程度保存できるもの
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)又は運搬のみをする営業
・合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
・器具・容器包装の輸入又は販売業
・学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設
・農家・漁家が行う採取行為

★なお、届出業種を営むものが営業許可を取得している場合であっても「届出が必要」です。