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1.(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について(小規模な事業者対象)

1.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは

食品衛生法の改正で、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられています。
これは、事業規模・取扱食品の特性に応じて、2種類に分かれており、
大規模な事業者には「HACCPに基づく衛生管理」
小規模な事業者には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
を行うようにとされています。
ここでは、小規模な事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について説明します。
なお、小規模な事業者であっても、「HACCPに基づく衛生管理」を実施しても構いません。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

2.小規模な事業者は、どうすればHACCP義務化に対応しているとみなされるの

小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして次の(1)~(6)の内容を実施していれば、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理ができているとみなします。

  1. 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解する。
  2. 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画を作成する(詳細は4へ)。 (必要に応じて手順書も作成する)
  3. その内容を従業員に周知する。
  4. 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録していく。
  5. 手引書で推奨された期間、記録を保存する。
  6. 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

3.手引書

事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成し、食品衛生管理に関する技術検討会で内容を確認した手引書が厚生労働省ホームページに掲載されています。

厚生労働省ホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書の一覧」はこちら