徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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食品衛生法の改正で、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられています。
これは、事業規模・取扱食品の特性に応じて、2種類に分かれており、
大規模な事業者には「HACCPに基づく衛生管理」
小規模な事業者には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
を行うようにとされています。
ここでは、小規模な事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について説明します。
なお、小規模な事業者であっても、「HACCPに基づく衛生管理」を実施しても構いません。
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして次の(1)~(6)の内容を実施していれば、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理ができているとみなします。
事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が作成し、食品衛生管理に関する技術検討会で内容を確認した手引書が厚生労働省ホームページに掲載されています。