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5.食品等の自主回収報告制度の創設

事業者による食品等の自主回収の情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回収を行う場合に行政への届出が義務付けられました。

1.報告対象

  • 食品衛生法に違反する食品等
    • 法第59条(令和3年6月1日時点の条番号)の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
  • 食品衛生法違反のおそれがある食品等
    • 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

2.適用除外

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
    • (例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合等
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
    • (例)食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
    • (例)食品等が消費期限又は賞味期限を超過 している場合等