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1.(1)HACCPに基づく衛生管理について(大規模な事業者対象)

(1)HACCPに基づく衛生管理とは

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法に応じ、計画を作成し、管理を行うことです。

下記の参考資料等を参考に対応してください。

<コーデックスのHACCP7原則>

1_危害要因の分析、2_重要管理点の決定、3_管理基準の設定、4_モニタリング方法の設定、5_改善措置の設定、6_検証方法の設定、7_記録の作成

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

対象

対象

次に該当する場合は、HACCP(7原則)に基づく計画の作成、管理等が必要です。
◆大規模事業者(食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人以上である事業場)
◆と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]
◆食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]

3.参考資料