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1.HACCPに沿った衛生管理の制度化

原則すべての食品等事業者※にHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。

 ※ただし、次は除きます。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業
  • 学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20 食程度未満の施設
  • 農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

(1)HACCPに基づく衛生管理

対象

  • 大規模事業者(食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人以上である事業場)
  • と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]
  • 食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)

(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

【対象】ーほとんどの食品等事業者の方がこちらに該当しますー

  • 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの (例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)
  • 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者 (例:そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む)
  • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
  • 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 (例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)
  • 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場