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6.指定成分等含有食品による健康被害情報報告制度の創設

特別の注意を必要とする成分等(厚生労働大臣が指定。「指定成分等」)を含む食品による健康被害情報収集制度が創設されました。

令和3年2月1日現在、指定成分等は次の4品目です。

  • プエラリア・ミリフィカ
  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • ブラックコホシュ

健康食品については、これまで、次のような健康被害事案が発生しています。

<健康被害事例>
プエラリア・ミリフィカは、マメ科のクズと同属の多年生つる植物で、塊根に強い女性ホルモン様作用のある成分が含まれ、「豊胸に良い」「肌に良い」などとされていました。
当該植物を含む健康食品に、適切でない摂取目安量が設定されていたこと等により健康影響が生じていました。(5年間で223事例。月経不順など)。 

改正前の食品衛生法では、健康食品による健康被害情報の収集が法的に制度化されていなかったため、法的措置を講じるに足る必要十分な情報収集等ができませんでした。
このため、食品衛生法が改正され(令和2年6月1日施行)、次のとおり規定されました。

・特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、食品事業者等は、健康被害があった場合には、その情報を都道府県等に届け出なければならない。
・指定成分等及び指定成分等を含有する食品を製造する事業者は、適正製造規範(GMP)を導入し製造・品質管理をしなければならない。

指定成分等を含有する食品を製造する場合は、あらかじめ保健所にご相談ください。

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