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TISネットワーク通信vol.21-COLUMN(12月掲載)

~相談しやすい消費生活相談の窓口とは?~

田尻 美早季(消費者庁新未来創造戦略本部)

 近年、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用増加に伴い、若年層を中心としてコミュニケーション手段に変化が見られます。そこで、消費者庁では、消費生活相談においても電話や対面だけにとどまらず、相談手段の多様化を検討する必要があると考えています。
 消費者庁では、令和元年度から、通信アプリ「LINE」を活用した消費生活相談窓口を一定期間、試験的に開設し相談対応を行い、SNSを活用した消費生活相談(SNS相談)の在り方について検証・検討を行ってきました。実証地域については、令和元年度は徳島県、令和2年度は徳島県・広島市、令和3年度は兵庫県・和歌山県・広島市・京都府と、段階的に拡大しています。徳島県においては実証の結果を踏まえ、令和3年11月からSNS相談が本格導入されています。

 これまでの実証事業では、SNS相談を実施することで、相談をためらっていた人が気軽に相談できるようになるだけでなく、従来の電話・対面の窓口では相談することが難しかった人が相談できるようになるといった、「相談機会の拡大」につながるということが見えてきました。
 今年度もLINE公式アカウントを試験的に開設(アカウント名:消費者庁【消費者トラブルライン相談】)し、令和4年11月29日(火)16時~令和4年12月27日(火)20時の期間中、日本全国からの相談を受け付けております。今年度の実証事業では、相談者と相談員の双方がより使いやすいSNS相談の在り方を見出したいと考えています。消費生活に関することで、お困りごとや心配なことがございましたら、QRコードから友だち追加してお気軽にご相談ください(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です)。LINEをコンタクトポイントとしながら、相談専用画面に移り、相談対応を実施いたします(画面遷移イメージ図参照※実際の表示画面とは異なる場合があります)。
▶詳細は、消費者庁HP(https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_004/)をご参照ください。

 
お問い合わせ
危機管理部 消費者政策課
電話番号:088-621-2175
FAX番号:088-621-2979
メールアドレス:shohishaseisakuka@pref.tokushima.lg.jp