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No.1034スマホの料金プラン変更を装うモバイルWiFiルーターの勧誘にご注意!(R8.2.17)

「スマートフォンを契約している携帯会社を名乗って、『スマホの利用料が、月3000円安くなる』と電話勧誘があり、プラン変更と思い手続きを了承した。その後、契約書面とモバイルWiFiルーターが届き、ルーターは3年間の分割払いで購入、また途中で解約する場合は分割払いの残債を一括で支払うようになると記載されていた。ルーターは注文した覚えがない」という相談がありました。
このように通信サービスでは、契約内容を理解できていない状態で契約に至るケースや、業者の説明不足によるトラブルが見受けられます。契約する場合は、月額料金や契約内容、解約時の条件や解約料の有無等についてよく確認し、不明な点は業者に問い合わせることが大切です。
事例のように電話勧誘で契約した場合、通信契約は初期契約解除、ルーター本体はクーリング・オフの対象となります。解約したいと思った場合はすぐ契約先事業者に申し出ましょう。

◇消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電話:088-623-0110
◇困ったときは、188番へお電話!!
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。
◇過去の消費者トラブル情報は、とくしま消費者交流ひろばホームページをご覧ください。
https://www.tokushohi.or.jp/

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