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No.1013 カニの強引な電話勧誘にご注意!(R7.9.9)

「『以前注文した方に連絡している。2万円のカニを送る』と電話で勧誘があり、断ったのに一方的に切電された。届いたらどうしたらよいか」という相談が寄せられました。
季節を問わず、カニなど海産物の強引な電話勧誘が増加しています。
断ったにもかかわらず商品が届いた場合、契約は成立していないため、代金を支払う義務はありません。宅配業者に注文していないことを伝え、送り状の写真を撮った上で受け取り拒否しましょう。
また、勧誘に応じて購入を承諾した後に解約したい場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
困ったことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターへご相談ください。

◇消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電話:088-623-0110
https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/
◇困ったときは、188番へお電話!!
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。
◇過去の消費者トラブル情報は、とくしま消費者交流ひろばホームページをご覧ください。
https://www.tokushohi.or.jp/

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