「賃貸アパートを退去後、原状回復費用の清算書が届いた。入居時から傷ついていた床等の修繕費用も求められ納得できない」という相談がありました。
賃貸住宅を退去する際の修繕費については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、経年劣化や通常損耗の回復費用は貸主負担となり、借主の故意や過失により生じた損耗等の回復費用は借主の負担とされています。
しかし、相談事例のように床の傷が入居前からあったことが証明できなければ費用負担については話し合いになり注意が必要です。契約するときは、賃貸借契約書の内容、特に解約に関する事項をしっかりと確認し、入居前には貸主の立会いのもと、部屋の状況を写真やチェックリストで、確認・保存しておくことが大切です。
なお、納得できない費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインを参考に、貸主側に説明を求め、話し合いましょう。
◇消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電話:088-623-0110
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