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No.994 配置薬業者の高額な健康食品の勧誘に注意(R7.4.15)

一人暮らしの高齢者が配置薬の補充に訪れた担当者から「高額な健康食品の勧誘を受け、一度は断ったが『12回払い、月々1万円にしておくから』と勧められ、断り切れず購入してしまった。」という相談がありました。
このように定期的な配置薬の補充のために訪問した際、薬とは別に健康食品を勧めることは「訪問販売」にあたる可能性があります。
「訪問販売」の場合、契約書面を受け取った日から8日以内、かつ購入した健康食品が未使用であればクーリング・オフできます。
健康食品は、薬との相互作用により、病状や効能に影響を与えることがあります。医師から処方された薬を服用している場合は、必ず事前に医師又は薬剤師に確認し、不要であればきっぱりと断ることが大切です。困ったときは、お近くの消費生活センターに相談して下さい。

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