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No.952通信販売はクーリング・オフ出来ません(R6.6.11)

 「通信販売で商品を購入したが、返品したい。クーリング・オフはできるか?」という相談がよくあります。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ち的な勧誘で、思いがけず契約してしまった消費者を保護するための制度です。一定期間内であれば、消費者側からの一方的かつ無条件の契約解除ができます。
ところが通信販売は、広告を見た消費者が、よく考えて購入することができます。このため不意打ち的な勧誘の要素は無いと判断されており、クーリング・オフ制度の対象外となっています。通信販売を利用する際は、必ず事前に「返品の可否」や「返品・交換の条件」をよく確認し、納得した上で注文するようにしましょう。
また、返品規約が定められていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば送料を負担することで返品できます。不明な点は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

<困ったときは、188番へお電話!!>
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。

 

<お知らせ>

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