令和6年4月時点の内容です。
看護職員の県内定着を図るため、県内で看護職員として働く意思のある看護学生に対して、無利子で月額授業料と同額を限度に徳島県が修学資金を貸与する制度です。
免許取得後、県内の医療機関等において一定期間就業すれば、返還が一部または全額免除されることになっています。
【第一看護学科】 22,000円
【第二看護学科】 14,000円
【准看護学科】 14,000円
貸付期間決定した年の4月から卒業する月まで
毎年8~9月頃
留年した場合など、貸与を終了することがあります。
徳島県医師会員の運営する施設における看護職員の定着促進を図るため、免許取得後、徳島県医師会員の運営する施設で看護職員として従事する意思のある者に対して、無利子で徳島県医師会が修学資金を貸与する制度です。
免許取得後、徳島県医師会員の運営する施設で一定期間就業すれば、返還が一部または全額免除されることになっています。
【准看護学科】 25,000円
貸付期間決定した年の4月から卒業する月まで
毎年8~9月頃
留年した場合など、貸与を終了することがあります。
日本学生支援機構が、経済的理由により修学が困難な優れた学生に、安心して学べるよう、経済・社会情勢等を踏まえ、【貸与】または【給付】する制度です。学力と家計などを基準に審査されます。
奨学金には、【貸与奨学金】3種類と【給付奨学金】があります。
【貸与奨学金】は、卒業・退学後に返還義務が生じます。返還金は、新たな奨学生の奨学金の財源となりますので、遅滞なく返還する必要があります。
特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な者に貸与
高校を初めて卒業した日に属する年度の翌年度の末日から2年以内に本校に入学する(した)人が対象です。
給付奨学金を受ける方は、別途手続きを行うことで、授業料及び入学金減免も併せて対象となります。
給付奨学生として採用された後も、学業成績や学修状況等を学校が確認し、その結果(認定)を定期的に機構へ報告します。
適格認定(学業等)の結果によっては、給付奨学生としての認定を取り消したり、支給を停止することがあります。
また、状況によっては受給済みの給付奨学金について、返還を求めることがあります。
春・秋にある「定期採用」のほか緊急に奨学金が必要となった場合(家計急変等)に申込が可能な「緊急採用等」がありますので、事務室までご相談ください。
勉学に意欲を持ちながら、経済的理由により修学が困難な専修学校高等課程に在学する方に対し奨学金を貸与する制度です。
貸与月額は、それぞれの区分内にある3種類の中から選択できますが、貸与決定通知後の変更はできません。(区分変更の場合を除く)
貸与が決定した年の4月から正規の修業年限が終了する月まで
毎年4月~5月頃
卒業後又は貸与決定を取り消された月の翌月から起算して6か月を経過した後、20年以内に、一括返還、年賦、半年賦、月賦により返還する。
雇用保険被保険者が、厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講した場合に、受講費用の50%(年40万円上限)が支給される制度です。
看護師資格を取得、かつ受講修了翌日から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合には、受講費用の20%(50%支給分と合わせて年56万円上限)が追加給付されます。
雇用保険の支給要件期間が3年以上(※)など、条件を満たす方が対象となります。
(※当面の間、初めて受給する場合は支給要件期間が2年以上あれば可。)
条件を満たすかどうかは、住所地を管轄する公共職業安定所でご確認ください。
入学の1ヶ月前までに、住所地を管轄する公共職業安定所で申請手続きを行う必要があります。入学後は手続きできませんのでご注意ください。
申請手続きの詳細は、公共職業安定所でご確認ください。