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No.744資格商法の二次被害・お子さんのスマホの使い方について(R2.4.3)

●資格商法の二次被害

「20年前、資格通信講座を受講した。最近になって、『以前契約した講座がまだ終了していない。50万円の教材を購入すれば全て終了する』と電話があった。購入しなければならないか」という相談がありました。
過去に資格講座などの契約をしたことがある人に対して、「まだ終了していない」などと言葉巧みに誘い込み、無関係な契約を結ばせるといった被害にあうケースを「二次被害」といいます。
受講代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。職場に何度も電話をかける等断りにくい状況で脅したりしますがきっぱり断りましょう。断り切れず契約してしまった場合でも、クーリング・オフをすることができます。特定商取引法では、虚偽説明や消費者が勧誘を断っている場合の再勧誘も禁止されています。
不審な点があればお近くの消費者センターに相談してください。

●お子さんのスマホの使い方について一緒に考えましょう!

お子さんのお休みの間の生活をご家族で話し合ってみましょう。
参考資料をご用意しました。

・スマホと上手につきあいましょう(保護者向け)
・うちのスマホルール(子ども用、保護者用)
・スマホ約束シート

詳しくは、徳島県消費者情報センターのホームページをご覧ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/kids/education/