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徳島の環境 | 徳島県

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3R・廃棄物 - 自動車リサイクル法の概要

1 自動車リサイクル法の概要

使用済自動車等の流れ

リサイクル料金

自動車所有者すべてがリサイクル料金を支払う義務があります。
リサイクル料金は、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(解体・破砕後に出るゴミ)の適正処理に利用されます。
リサイクル料金の支払い時期については、平成17年1月1日以降、新車購入時に支払う必要があります。平成16年12月31日以前から自動車を所有している場合は、次回の車検時、あるいは廃車時のいずれかで支払うことになります。
また、廃車をする場合は、都道府県等に登録している引取業者に引渡す必要があります。

自動車リサイクル法の対象自動車

平成17年1月1日以降に新たに引取業者に渡された自動車で次に掲げるものを除く全てが対象自動車になります。

  • 被けん引車
  • 二輪車
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業所、無人搬送車)

※また、対象となる自動車でもリサイクル料金の対象外となる架装物部分があります。
 詳細については、日本自動車車体工業会のHP(http://www.jabia.or.jp)から架装物判別ガイドラインを参照ください。

その他自動車リサイクル法に関する質問については、自動車リサイクルシステムホームページ( http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html)に掲載されています。

2 引取業者の登録(新規・更新)について

 自動車所有者から使用済自動車の引き取りをおこなう業者は、引取業者として県知事の登録を受けなければなりません。

 引取業者は、自動車所有者からフロン類回収業者あるいは解体業者に引き渡すというリサイクルルートに乗せる入口の役割を担います。

くわしくは、次の「申請の手引き」をご覧ください。

(1)申請の手引き

(2)登録申請書

(3)誓約書

3 フロン類回収業者の登録(新規・更新)について

 使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として県知事の登録を受けなければなりません

フロン類回収業者はフロン類を適切に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。

くわしくは、次の「申請の手引き」をご覧ください。

(1)申請の手引き

(2)登録申請書

(3)誓約書

(4)年次報告

 毎年4月1日から4月30日の期間中に、事業所ごとに前年度のフロン類取扱量等について電子マニフェスト制度により年次報告を行う必要があります。

 フロン類の扱い件数が0でも、必ず報告する必要があります。

 また、フロン回収破壊法の第二種フロン類回収業者であって、自動車リサイクル法のフロン類回収業者に移行した事業者は、自動車リサイクル法の本格施行日(平成17年1月1日)以降であっても、平成16年12月31日までに引取業者に引き渡されフロン回収破壊法の仕組みに従って回収されるフロン類に関しては、フロン回収破壊法上の年次報告が必要になります。

 このため、自動車リサイクル法上の年次報告を毎年4月末までに電子マニフェスト制度により行う必要があるとともに、以下に該当する場合には毎年6月末までに別途様式により県に提出する必要があります。

1) 平成16年12月31日までに第二種特定製品(旧特定製品)引取業者に引き渡された旧特定製品について
1)回収した者
2)回収し保管を行っている者

2) これまで第二種フロン類回収量等に関する報告書を提出する義務があったにもかかわらず提出しなかった者

4 解体業・破砕業の許可申請について

解体業・破砕業を徳島県内の事業所でおこなうには、県知事の許可が必要です。

廃自動車から部品取り等をおこなう場合も解体業の許可は必要です。


解体業・破砕業を始める方は、県に対して事前協議が必要となりますので、詳しい内容については、下記窓口までお問い合わせください。

 なお、破砕業において解体自動車の破砕施設が1日あたりの処理能力が5トン以上である場合は、別途廃棄物処理法に基づく設置許可が必要になります。

手数料(県収入証紙)

 解体業 新規78,000円 更新70,000円

 破砕業 新規84,000円 更新77,000円 変更許可75,000円

5 変更・廃止届出等について

(1)変更の届出について

申請した事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。 
くわしくは、次の「変更届の作成方法」をご覧ください。

(引取業者・フロン類回収業業者)

(解体業者・破砕業者)

変更届出書様式 

 引取業者 フロン類回収業者 解体業 破砕業

引取業誓約書

フロン類回収業誓約書

解体業・破砕業誓約書

(2)廃業の届出について

事業を廃止した場合、廃止の日から30日以内に届け出なければなりません。 
なお、届出の際には、許可証を返納しなければなりません。

廃業等届出書様式

 引取業者 フロン類回収業者 解体業 破砕業

6 引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者名簿

7 関連リンク

(財)自動車リサイクル促進センター http://www.jarc.or.jp
有限責任中間法人自動車再資源化協力機構 http://www.jarp.org
環境省 http://www.env.go.jp
経済産業省 http://www.meti.go.jp

問い合わせ先及び提出先

(1) 申請者の主たる事務所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合

 南部総合県民局 保健福祉環境部 環境担当

 〒774-0011 阿南市富岡町領家町野神319

 電話 0884-28-9862(直通)

(2) 申請者の主たる事務所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である 場合

 西部総合県民局 保健福祉環境部 環境担当

 〒779-3602 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話 0883-53-2060(直通)

(3) 上記(1)及び(2)以外の場合

 危機管理環境部 環境指導課

 〒770-8570徳島市万代町1丁目1

 電話 088-621-2269(直通)