徳島の環境 | 徳島県
自動車を運転する者(所有者)は、常に適正な運転及び必要な整備を行い、みだりに排出ガス及び騒音を発生させないよう努めなければならない。(生活環境保全条例 第101条)
自動車点検整備推進運動について
自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図る目的として、自動車の点検・整備に実施が義務づけられています。
国土交通省では、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を協力に推進しています。
詳細は、国土交通省ホームページ「自動車の点検・整備」を御参照ください。
自動車を運転する者は、自動車から排出される排出ガス及び騒音の低減を図るため、自動車の駐車をする場合には、原動機を停止するよう努めなければならない。(生活環境保全条例第102条)
アイドリングストップについて
アイドリングストップ協力店の募集について