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大気汚染防止法に基づく施設設置等に関する各種届出等様式について

大気汚染防止法に基づく各種施設の設置等に関する届出について、届出書様式、届出先等は次のとおりです。

届出対象

大気汚染防止法及び徳島県生活環境保全条例に基づく届出対象となる施設は次のとおりです。

※大気汚染防止法施行令の改正により、令和4年10月1日から、ボイラーの規制規模要件が変更されました。

詳しくは下記環境省ホームページを確認してください。

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(外部サイトへリンク)

届出先

大気汚染防止法の規定に基づく施設設置等の届出先は、施設設置場所等により次のとおりです。

届出様式及び記載例

1.設置、使用、変更届出

(1)ばい煙発生施設(設置届出(第6条)、使用届出(第7条)、変更届出(第8条))
(2)揮発性有機化合物(VOC)排出施設(設置届出(第17条の5第1項)、使用届出(第17条の6第1項)、変更届出(第17条の7第1項))
(3)一般粉じん発生施設(設置届出(第18条第1項)、使用届出(第18条の2第1項)、変更届出(第18条第3項))
(4)水銀排出施設(設置届出(第18条の28第1項)、使用届(第18条の29第1項)、変更届(第18条の30第1項))

2.氏名等変更届出(第11条)

3.廃止届出(第11条)

4.承継届出(第12条)

事前協議

設置しようとする施設の種類や規模により、徳島県生活環境保全条例の規定に基づく事前協議が必要となる場合があります。事前協議の概要はこちらをご覧ください。

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