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徳島県生活環境保全条例(大気関係)に関する届出について

徳島県生活環境保全条例(大気関係)に関する届出については、次のとおりです。

届出対象

徳島県生活環境保全条例に基づく届出対象となる施設(ばい煙発生施設、粉じん発生施設)は次のとおりです。

徳島県生活環境保全条例のばい煙発生施設
施設名 規模
1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25L以上50L未満であること。
2 乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。) バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であること。
3 廃棄物焼却炉 焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満であること。
4 無機化学工業薬品製造業におけるクロム化合物の取扱施設 排出口からの排出ガス量(大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が0℃で圧力が1気圧の状態に換算したものをいう。)が1,000立方メートル以上であること。
徳島県生活環境保全条例の粉じん発生施設
施設名 規模
1 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が330平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。
2 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であるか、又はバケットの内容積が0.015立方メートル以上0.03立方メートル未満であること。
3 おがくずを発生し、又は使用する施設及びおがくずの堆積場 発生量若しくは使用量が1日当たり5トン以上であるか、又は堆積場の面積が50平方メートル以上であること。

※徳島県生活環境保全条例の改正により、令和4年10月1日から、ボイラーの規制規模要件が変更されました。

詳しくは下記ホームページを確認してください。

徳島県生活環境保全条例の一部改正について~令和4年10月1日からボイラーの規制規模要件が変更されます。~

届出先

徳島県生活環境保全条例に基づく届出先は、施設設置場所等により次のとおりです。

徳島県生活環境保全条例に基づく各種届出先
施設設置場所 届出先
県東部圏域(徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡) 県庁環境管理課企画・大気担当(088-621-2274)
県南部圏域(阿南市、那賀郡、海部郡) 南部総合県民局環境担当(0884-28-9858)
県西部圏域(美馬市、三好市、美馬郡、三好郡) 西部総合県民局環境担当(0883-53-2062)

届出様式及び記載例

1. 設置届出、使用届出、変更届出

(1) ばい煙発生施設
(2)粉じん発生施設

2.氏名等変更届出(ばい煙発生施設・粉じん発生施設共通)

3.廃止届出(ばい煙発生施設・粉じん発生施設共通)

4.承継届出(ばい煙発生施設・粉じん発生施設共通)

5. 事前協議申込書

徳島県生活環境保全条例の規定に基づく事前協議の概要及び事前協議申込書様式は次のとおりです。

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