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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置等に関する各種届出等様式について

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置等に関する各種届出について、届出対象、届出書様式等は次のとおりです。

届出対象

ダイオキシン類対策特別措置法で規定している「特定施設」、及び特定施設に係る各種届出は次のとおりです。

届出先

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置等に関する各種届出先は、徳島県危機管理環境部環境管理課(県庁4階)です。

届出様式及び記載例

1. 設置届出(第12条第1項)、使用届出(第13条第1項・第2項)、変更届出(第14条第1項)

記載方法については、次の記載例を参考にしてください。

2. 氏名等変更届出(第18条)

3. 廃止届出(第18条)

4. 承継届出(第19条第3項)

5. 工事実施制限期間短縮願(第17条第2項)

報告義務

大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、年に1回以上測定を行い、その結果を速やかに都道府県知事に報告しなければなりません。

報告は、次の様式により行ってください。