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県税申請書等ダウンロード

※こちらに掲載されていない申請書やそれぞれの申告・申請手続については、下記の県税局・各総合県民局にお問い合わせください

お問合せ先

  • 自動車税環境性能割・自動車税種別割関係
    東部県税局(自動車税庁舎)(電話:088-641-2323)
  • 県民税利子割
    東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当(電話:088-626-8843)

その他の税目については、以下の管轄区域を参考に各庁舎にお問合せください。

  • (管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
    1. 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・個人事業税・狩猟税
      東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当(電話:088-626-8843)
    2. 不動産取得税
      東部県税局(徳島庁舎)不動産担当(電話:088-626-8851)
    3. 軽油引取税・ゴルフ場利用税
      東部県税局(徳島庁舎)間接税担当(電話:088-626-8862)
  • (管轄区域)吉野川市、阿波市
    東部県税局(吉野川庁舎)課税担当(電話:0883-26-3922)
  • (管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
    南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当(電話:0884-24-4120)
  • (管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
    西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当(電話:0883-53-2022)

災害により被災された場合や事業を廃止・休止した場合など、申請により申告期限や納付期限が延長される場合があります。

徴収猶予(納税の猶予)申請書
平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。

申告等の期限延長申請書
平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。

法人県民税、法人事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税に係る申告・納付等の期限延長については、令和5年5月7日をもって、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する方法は取りやめ、上記申請書によることとしました。

口座振替による納税について

個人事業税及び自動車税種別割でご利用いただけます。

・預金口座にご使用の印鑑をお持ちのうえ、金融機関か所管の県税局等へお申し出ください。

・詳しくは、自動車税種別割の口座振替の開始についてをご覧ください(取扱い金融機関は個人事業税も同一です。)。

※令和5年1月4日(水)受付開始

※下記の口座振替案内をご一読の上、口座振替依頼書入力表(Excel)又は口座振替依頼書(PDF)にてお申し込みください。

・口座振替を停止する場合はこちらの停止届をご提出ください。

・法人の設立・支店設置又は解散・合併や登記内容に変更があった場合は、届出が必要になります。
法人設立解散合併等変更届
平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。


・仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
中間・確定申告書

※電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度(特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度)の申告の場合は次のファイルをご使用ください。


・電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人、医療法人等、非課税事業をあわせて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人等又は外国法人が所得割の課税標準を算定する場合又は単年度損益の計算を行う場合に使用してください。


・前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の法人事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告をする場合に使用してください。
予定申告書

※電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度(特定卸供給事業を行う法人については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度)の申告の場合は次のファイルをご使用ください。


・均等割のみを課される公共法人・公益法人等が申告する場合に使用してください。
均等割申告書


・法人県民税、法人事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税を納付する場合に使用してください。
法人県民税、法人事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税用納付書


・医療法人等が法人事業税の確定申告書等を提出する場合は、所得金額の計算書等を添付してください。
医療法人等にかかる所得金額の計算書等


・公益社団・財団法人、NPO等の法人で法人県民税均等割の減免申請をする場合は、法人県民税(均等割)減免申請書を添付して申告してください。
法人県民税(均等割)減免申請書


・電気供給業を行う法人の事業税は、収入金額を課税標準として申告してください。
電気供給業を行う法人の事業税(収入金課税)について


・法人税において、欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けた場合は、明細書を添付してください。
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書


・法人事業税の所得金額の計算において、欠損金額若しくは個別欠損金額又は災害損失欠損金額の繰越控除をする場合は、明細書を添付してください。
欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書


・申告に係る税額等が過大であった場合は、更正の請求をすることができます。
更正の請求書
平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。


・法人税の申告書の提出期限が延長された場合又は法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告書の提出期限を延長したい場合は、届出書・承認申請書を提出してください。
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書
※平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
※平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。

・県民税利子割の納入申告について新設や異動があった場合は、届け出が必要になります。
県民税(利子割)届出書 


・申告に係る税額等が過大であった場合は、更正の請求をすることができます。
県民税(利子割)更正の請求書

・医業等を行う個人が、東部県税局又は総合県民局から「社会保険診療収入等についてのお尋ね(照会)」を送付された場合に提出してください。
社会保険診療収入等の明細について(回答)

・不動産を取得した際、一定の条件を満たしている場合は、申告により税額が軽減されることがあります。

・必要書類などの詳細は、「不動産取得税のチラシ」をご覧ください。


不動産取得税のチラシ

不動産(家屋)の取得に係る申告書等
※平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。

不動産(土地)の取得に係る申告書等
※平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。


・不動産取得税の控除非課税等の申請や、還付金の受領に関する権限を委任する場合に使用してください。

不動産取得税控除非課税等申請書

不動産取得税還付金の受領に関する委任状

・ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者を通じて納められます。
・年齢18歳未満の者や70歳以上の者、障がいを持たれている方などは、申請により非課税となります。
非課税利用申出書

ゴルフ場利用税の軽減税率適用ゴルフ場認定申請書
※平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。

ゴルフ場利用税の軽減税率適用競技会認定申請書

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請
※平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。

軽減税率による利用申込書

ゴルフ場利用日計表

ゴルフ場利用税納入申告書
※平成28年1月より法人番号の利用が始まっています。

※令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。

 また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。

 詳しくはこちらを御覧ください。

・車検(継続検査又は構造等変更検査用)の納税証明書は無料で交付されます。
自動車税の還付金の受領を代理人に委任する場合には「自動車税還付金の受領に関する委任状」に本人が必要事項を記入・実印押印し、印鑑登録証明書(コピー可)を添付のうえ、東部県税局徳島庁舎(088-626-8813)あて提出してください。

令和4年1月以降、提出先が東部県税局自動車税庁舎から東部県税局徳島庁舎に変更になりました。

東部県税局(徳島庁舎)企画総務担当
〒770-0855
徳島市新蔵町1丁目67(電話:088-626-8813)

自動車税種別割納税証明書(継続検査又は構造等変更検査用)交付申請書
※軽自動車及び二輪車の車検用納税証明については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

自動車税還付金の受領に関する委任状
※認印を押印されていたり、印鑑登録証明書(コピー可)の添付がない場合は受付できません。


・障がい者の方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免を受ける際には、必要書類を添付したうえで決められた時期に申請を行っていただくことが必要です。
・下記に掲載された案内書をお読みのうえ、申請してください。
・申請について詳しいことは、東部県税局自動車税庁舎(088-641-2323)までお問い合わせください。

自動車税種別割減免申請書(定期申請分)
※平成28年1月より個人番号の利用が始まっています

自動車税環境性能割・自動車税種別割減免申請書(登録時申請分)

週末帰省証明書

通院証明書

通所証明書

通学証明書

通勤証明書

同意書

障がい者の方に対する自動車税種別割等の減免手続き等について(案内)

・特約業者又は元売業者が、本県内で事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合や、新たに本県内に軽油の納入を行うこととなった場合には、特別徴収義務者の登録が必要になります。

特別徴収義務者登録(変更)申請書
※平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。

特別徴収義務者登録消除申請書
※平成28年1月より個人番号及び法人番号の利用が始まっています。


・農作業に使用する軽油など、特定の用途に使われる軽油については、申請により税額が減免されることがあります。
・免税軽油使用者証の交付(再交付を含む)は、1通につき400円の手数料が必要ですのでご注意下さい。
※手数料は、徳島県収入証紙により納付します。徳島県収入証紙は、東部県税局、各総合県民局の窓口では取り扱っておりませんので、あらかじめご用意ください。収入証紙の取扱場所は、「県税の「納税証明書交付申請書」と「免税軽油使用者証交付申請書等」について」をご覧ください。

免税軽油使用者証交付申請書

免税軽油使用者証交付申請書(その2)

免税軽油使用者証共同交付申請書

誓約書

免税証交付申請書

免税証交付共同申請明細書

免税軽油の引取り等に関する報告書

免税軽油の引取り等に係る報告書(別紙)
※報告書の記載欄が不足する場合にご利用ください。

軽油引取税免税証返納書

・県民税の所得割を納めなくてもよい方(※)は、狩猟者登録の際、市町村が発行する証明書を添付し、申告書を提出してください。低い税率が適用されます。
※県民税の所得割を納めなくてもよい方のうち、県民税の所得割を納める方の同一生計配偶者や扶養親族に該当する方(農林水産業に従事している方は除く)は、対象となりません。

狩猟税の申告書