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自動車税種別割の口座振替の開始について

自動車税種別割の納税には、簡単・便利な口座振替がご利用いただけます。

「預金口座振替依頼書」に記入・押印(金融機関届出印)の上、口座のある金融機関又は所管の東部県税局・総合県民局にお申し込みください。

※令和5年1月4日(水)受付開始

「預金口座振替依頼書」は金融機関備え付け、又は以下のページから入手できます。

取扱い金融機関

  • 阿波銀行、徳島大正銀行の本・支店(県外の支店を含む)
  • 四国銀行、伊予銀行、百十四銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、徳島信用金庫、阿南信用金庫、四国労働金庫、徳島県信用農業協同組合連合会及び県が指定した農業協同組合の県内の本・支店、本・支所(ただし、四国銀行甲浦支店、高知銀行室戸支店は取扱い可能)

申込み期限・振替開始時期・振替納付日

申込み期限 振替開始時期 振替納付日
2月末日まで その年の定期課税分(5月31日)から 5月31日

例:R5.2月末までの申込み→R5年度課税(R5.5.31口座振替)分から

※口座振替を申し込んだ方への納税通知書は、納付書のない様式に変わります。

※振替納付日が休日等の場合は、翌営業日の振替になります。

注意事項

  1. 振替口座は、「納税義務者本人名義」の普通預金、当座預金、納税準備預金に限ります。
  2. 県税について還付金が発生した場合、別に届け出た還付口座がないときなどは、振替口座に還付することになります(納税準備預金口座を除く。)。
  3. 領収証書や振替済通知書、また自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は送付しません。振替は通帳記帳によりご確認ください。車検時における納税証明書の提示は省略することができますが、納税証明書が必要な場合は、申請により発行することができます。
  4. 口座振替に係る県税の納税証明書は、振替納付日以降、県が納付を確認できるようになってからでなければ発行できません(納付確認まで日数がかかります。)。
  5. 残高不足等の理由で連続して口座振替ができなかった場合などには、口座振替を解除することがありますので、再開を希望する場合は改めてお申し込みください。
  6. 毎年4月1日午前0時現在、納税義務者が所有するすべての自動車が口座振替の対象になります(所有権留保の場合は、買主が所有者とみなされ、納税義務者となります。)。
  7. 複数の自動車を所有している場合
    いずれか1台について口座振替を申し込めば、すべての自動車が同一口座による口座振替の対象になります。新たに自動車を取得したときも同様です。
    ・自動車ごとに取扱いを変えることはできません。
    ・自動車の登録上の住所・氏名等が不一致の場合、同一名義人とみなされず、他の自動車について口座振替ができないことがあります。
お問い合わせ

東部県税局(自動車税庁舎)

徳島市応神町応神産業団地1-5

電話:088-641-2323

ファクシミリ:088-641-1801

E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.jp