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行政手続きの手引き

農地等の転用のための権利移動の許可

各種情報
許認可等の種類 農地等の転用のための権利移動の許可
法令名 農地法
根拠条項 05-1
処分権者 知事又は総合県民局長
所管課名 農林水産政策課 農地政策室
審査基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称
標準処理期間設定状況 設定している
処分庁処理期間 2週
経由機関処理期間 4週
経由機関名 市町村農業委員会
協議機関処理期間 1週
協議機関名 中国四国農政局

4条許可(転用)

5条許可(転用を目的とした権利移動等)

資材置場等に係る転用許可後の利用状況報告

営農型一時転用許可に係る書類

事業計画の変更

申請の取下・許可の取消

認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置にかかる事前説明

各種証明等

お問い合わせ

農林水産政策課 農地政策室

農地政策担当

電話:088-621-2390

ファクシミリ:088-621-2854

E-Mail:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.jp