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行政手続きの手引き

行政手続法とは

行政手続法とは・・・

行政手続法とは

  1. 許認可等の申請に対する処分の手続き
  2. 不利益処分の手続き
  3. 行政指導の手続き
  4. 届出の手続き

について、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールを定めた法律です。

許認可等の申請に対する処分とは・・・

許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録などの申請に対して、行政機関が行う、「認める」・「認めない」の応答のことをいいます。

審査基準とは・・・

申請が法令の定める許可の要件に合っているかどうか判断するときの具体的基準のことをいいます。

標準処理期間とは・・・

許可の取り消しなど県民に対してその権利を制限したりする処分についての情報が見たい場合申請が届いてから、結論を出すまでに通常必要とする標準的な期間のことをいいます。

この期間には経由機関処理期間や協議機関処理期間も含みます(申請等を補正するために要する日数や、県の休日の日数などは含まれません)。

経由機関処理期間とは・・・

申請書の受理や、証明書の交付など、処分庁以外の機関において行われる事務に対して必要とされる期間のことをいいます。

協議機関処理期間とは・・・

申請に対して審議会の意見を必要とする場合など、処分庁が処分を決定する際に必要とする関係機関との協議に要する期間のことをいいます。

不利益処分とは・・・

許可の取消し、一定期間の営業停止命令、施設の改善命令など、行政機関が、国民に対して、その権利を制限したり義務を課したりする行為のことをいいます。行政機関が何らかの不利益処分を行おうとするときは、緊急に処分をする必要がある場合などを除いて、聴聞手続や弁明の機会を付与する手続といった、処分の相手方が意見を述べる機会を設けることになっています。

聴聞手続とは・・・

許認可等を取り消したり人の資格や地位を奪うようなより重い不利益処分をしようとするときに、審理の場を設け、相手方に、行政機関との間で口頭で意見を述べるなどやりとりを行う機会を設ける手続です。

弁明の機会を付与する手続とは・・・

業務等の停止命令など一般的な不利益処分をしようとするときに、相手方に、書面により意見を述べる機会を設ける手続きです。

行政指導とは・・・

行政機関が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に働きかける行為(指導、勧告、助言など)をいいますが、これには、法律上の強制力はありません。

届出とは・・・

行政機関に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令で義務づけられているものをいいます。