文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

No.809その荷物、本当に送りつけ?(R3.8.10)

 特定商取引法が改正され、7月6日より、注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。また、事業者から金銭を請求されても支払いは不要です。

 センターには「頼んだ覚えのない荷物が届いた」という相談がよくあります。「受け取り拒否してもいいか」とか、「箱を開けて代金を請求されたら困る」ということで、箱を開けることを拒む方が多いようです。しかし、一方的に商品を送り付けて代金を請求する悪質なケースはほとんどありません。

 実際は、離れて住む家族や、親族、知人からの贈り物だったり、ご自身が頼んだことを失念していたり、懸賞の景品、香典返し等のカタログギフトで頼んだ商品である場合などがほとんどです。あわてて受け取り拒否したり、処分してしまうと、好意を無駄にしたり、トラブルになりかねません。

 まずは家族等に確認して、それでもわからない場合は、発送者に問い合わせてみましょう。

 

<お知らせ>
新型コロナウイルスに関する消費者向け情報サイトを開設しています。
詳しくはこちら

<困ったときは、188番へお電話!!>
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。