消費生活センターには「知人にお金を貸したが返してくれない。どうすれば良いか」との相談が寄せられることがあります。個人間でのお金の貸し借りについては消費生活センターは介入することができず、基本的には当事者間での話し合いになります。
請求方法として、先ずは先方に期限を切り、書面にて記録を残し催促しましょう。期限内に返金されなければ裁判所に「支払督促」や「調停」といった申し立てをする方法があります。支払督促は申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度で、調停は裁判所の調停委員会のあっせんにより話合いで適切に解決しようとする制度です。確定すると判決と同様の効力が生じます。
知人であってもお金を貸す場合は慎重に、また証拠として内容を書面に残すことが大切です。支払督促や調停の手続について、詳しくはお近くの裁判所にお問合せ下さい。
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