文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

No.343 なぜ必要?浄化槽の法定検査(H24.4.10)

「浄化槽の法定検査の通知が届いた。定期的に専門業者が保守点検・清掃をしているのに、その上に法定検査を受ける必要があるのか。」との問い合わせがあります。

浄化槽の管理者(所有者)には、浄化槽法という法律により、「法定検査」・「保守点検」・「清掃」が義務付けられています。

法定検査は、浄化槽の機能が正常に維持され、放流する水の水質基準が守られているかどうかを判定するため、浄化槽法に基づき知事が指定した社団法人徳島県環境技術センターで、年1回受けなければなりません。

きれいな川や海を守るために、法定検査は必ず受け、浄化槽の適正な管理に努めましょう。