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◆令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。

景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受け取ってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことができなくなるかもしれません。

そのため、表示(広告等)の主体である事業者(企業〔広告主〕)は、消費者にとって事業者の表示(企業による広告等)であることを明瞭にしなければなりません。

詳しくはこちら → 消費者庁ホームページ