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No.782(その1)_クーリングオフって?(R3.1.19)

消費生活センターには「デパートで腕時計を買ったが、クーリングオフしたい」「通信販売でバッグを注文したが、クーリングオフできるか」等のクーリングオフに関する相談が寄せられます。
クーリングオフとは、消費者が申込みや契約をした後でも一定の期間内であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除が出来る制度です。特定商取引法には、訪問販売や電話勧誘販売等の不意打ち的な勧誘による契約には、クーリングオフが適用されると定められていますが、事例のような店舗販売や通信販売には適用されません。しかし、店舗販売であってもエステや語学教室、またマルチ商法等一定の条件を満たしていればクーリングオフが適用される場合があります。

不明な場合はお近くの消費生活センターにお問合せください。クーリングオフは適用される期間が決められていますので、早急に相談することが大切です。

 

<お知らせ>
新型コロナウイルスに関する消費者向け情報サイトを開設しています。
詳しくはこちら→https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi-emergency/

<困ったときは、188番へお電話!!>
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。