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No.726令和になっても架空請求は続いています!(R1.11.12)

 「『消費料金に関する訴訟最終告知』という内容のはがきが届いたが覚えがない。」との架空請求の相談が後を絶ちません。
公的機関であるかのような名称で、「訴状が提出された」「差し押さえを強制的に行う」といった内容で消費者を脅して不安をあおり、訴訟の取下げについて本人から連絡させ、金銭を騙し取るのが目的です。
裁判や差し押さえの通知が、はがきや普通郵便で届くことはありません。
はがきは、不特定多数の人に送り付け、連絡してきた人をターゲットにしています。最近は封書で届く場合もあります。はがきや封書が届いても決して連絡しないでください。
架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思った場合はお近くの消費生活センターにご相談ください。