文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

No.684原野商法の二次被害(H31.1.8)

 明けましておめでとうございます。本年も消費者トラブルについて配信いたしますので,よろしくお願いいたします。
本年の第1回は「原野商法の二次被害」についてです。原野商法とは、将来の値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口をいい、1970年代に社会問題になりました。
当時契約した土地が値上がりしないまま数十年が経過し、近年、その土地を高く買い取るなどと勧誘し、トラブルになる二次被害の相談が増えてきています。売却のために必要だとして整地や調査の費用を請求するケースのほか、家族に相続で迷惑をかけたくないという気持ちに付け込んで、巧妙な説明によって売却額より高い新たな原野等の土地を購入させられるといったケースもあります。
「土地を買い取る」「お金は後で返す」などと言われても、きっぱり断りましょう。