文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

No.676成年後見制度について知ろう(H30.11.6)

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、自己に不利益な内容であっても契約を結んでしまう場合があります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合に利用されます。
法定後見制度と任意後見制度の大きく2つに分かれ、法定後見制度においては、家庭裁判所によって本人を保護・支援するために成年後見人等が選任されます。契約トラブルに巻き込まれた場合、事前に成年後見人等が選任されていれば、後から契約の取り消しが認められる場合があります。詳しくは、地域包括支援センターや家庭裁判所にお問い合わせください。