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No.454 カニの電話勧誘!?(H26.6.17)

「昨日北海道の海産物業者から、『以前購入していただいたお客様に、金賞を受けたカニを勧めている』と電話があった。覚えはなかったが、強引に勧められ断わり切れずに承諾してしまった。代金は2万円と高額で、代引きで届く予定だが、解約できるか」
冬場に多いカニの電話勧誘ですが、最近このような相談が複数寄せられています。
電話勧誘販売の場合、契約書が届いてから8日以内ならクーリング・オフ(契約の無条件解除)ができます。
商品が届いたら、会社名や住所、電話番号を控えてから受取り拒否し、至急クーリング・オフの通知を出しましょう。