全国の消費生活センター等には「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
これは自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを利用して、最終的に住宅修理工事や保険金請求サポート等を契約させるのが目的です。
「自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。修理費用が保険の適用対象となるかなど、自身が加入している保険会社に確認し、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取って検討すると良いでしょう。
契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフできます。
不安なことがあれば、近くの消費生活センターに相談しましょう。
資料(国民生活センター2018年9月6日公表資料)