〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
設置根拠となる条例等は以下のとおり
徳島県都市計画審議会は、県が都市計画に関する事項について、都市計画法に基づき都市計画の案を調査審議する機関です。また、関係行政機関に対し都市計画に関する事項の建議を行うことができます。
都市計画は都市の将来像を示すものであり、住民の生活に何らかの影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や関係行政機関の職員、市町村の長を代表する者、県議会議員及び市町村議会の長を代表する者のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
なお、徳島県都市計画審議会は原則公開(一般傍聴人15名まで)しています。
令和6年7月16日現在の徳島県都市計画審議会委員は以下のとおり
議案
(1)産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
(建築基準法第51条に関する件)(石井町)
議案
(1)産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
(建築基準法第51条に関する件)(美馬市)
議案
(1)徳島東部都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(2)徳島東部都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更について
議案
(1)池田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(2)貞光都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(3)脇都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(4)藍住都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(5)産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
(建築基準法第51条に関する件)(徳島市)
議案
(1)産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
(建築基準法第51条に関する件)(鳴門市)
(2)産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について
(建築基準法第51条に関する件)(徳島市)
議案
(1)牟岐都市計画道路の変更について
議案
(1)徳島東部都市計画臨港地区(徳島小松島港)の変更について
(2)徳島東部都市計画臨港地区(橘港)の変更について
(3)日和佐都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(4)牟岐都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
議案
(1)徳島東部都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
(2)徳島東部都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更について
議案
(1)徳島東部都市計画道路の変更について