文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【食品】営業許可を取得する(令和3年6月1日以降)

ここでは、営業許可を取得する場合の方法を解説しています。

詳細については、営業所所在地を管轄する保健所にご相談ください。

飲食店を営業したり、営業許可が必要な食品を製造あるいは販売したりする場合には、事前に営業許可を受ける必要があります。

食品衛生法において、営業許可が必要な業種は32業種あり、それぞれ必要な施設基準が定められています。

営業許可を取得するには、施設基準に適合した営業施設が必要となり、営業所所在地を管轄する保健所に申請を行い、許可を得ることになります。

食品関係の営業許可について(リーフレット)

食品衛生法における営業許可制度については、昭和47年以降見直しがなされておらず、食品の多様化や、包装形態の変化等の実態に合っていないところが多くありました。
そこで、食中毒等のリスク、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえ、実態に応じたものにするために、平成30年の食品衛生法の改正において、営業許可制度が見直されました。
この営業許可制度に関する改正は、令和3年6月1日に施行されました。

次のパンフレットでは、改正後の許可制度等について説明しています。

なお、内容は令和3年6月1日時点のものです。

今後、厚生労働省より通知が順次発出されることにより、許可の要否、取扱品目の範囲、その他の運用等が変更となる場合があります。

変更が生じた場合は、当ホームページに掲載いたしますので、定期的なご確認をお願いいたします。

ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いします。

営業許可を受けるまでの流れ

1事前相談

どのような食品をどのような形態で提供したいのか考えてください。

提供食品、営業形態等によって必要な許可業種を決定します。

食品衛生法に基づき許可が必要な営業許可業種(32業種)(別ページで開きます。)

上記以外に、提供できる品目に制限がある露店、自動車、臨時的季節的営業があります。特殊な営業形態の許可について(別ページで開きます。)


【注意事項】

◆同一食品でも営業形態、保存方法、包装等の違いによって許可業種が異なる場合があります。

自宅の台所で営業許可は取得できません。

住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていなければなりません。

2図面作成

店内(厨房、製造室等)のレイアウトを考えてください。

令和3年6月1日から、食品衛生法の営業許可が必要な業種が見直されるとともに、許可施設の基準も改正されています。

許可施設の基準には、「全ての営業許可業種に共通する施設基準」「各業種の施設基準」「生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準」があります。

必要な設備を備えるとともに、工程を踏まえた作業しやすい施設を設計し、工事着工前の段階で保健所にご相談ください。

施設基準を満たしていないと、工事完了後でも不備な箇所は造り直しや計画の変更が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

また、既存の施設を利用する場合でも、基準に合っているとは限りませんので、必ず図面を持ってご相談ください。

3申請書作成

営業開始の約10日前までに、申請書を保健所に提出して下さい。

新規営業許可の申請に必要なもの

【注意事項】

◆申請者は個人または法人であること。法人格のないグループ(生活改善グループ、ボランティア団体など)が申請者になることはできませんので、代表者等が個人で申請することとなります。

◆申請時に食品衛生責任者の資格(栄養士、調理師、製菓衛生師等)を有していない場合も申請し、営業許可を受けることは可能です。ただし、この場合、後日開催される食品衛生責任者養成講習会を必ず受講しなければなりません。

◆手数料は、徳島県の収入証紙で納めて下さい。

4書類審査

提出書類の審査、本人確認等を行います。

不備がなければ、オープン予定(営業可能な状態)に合わせて立ち入り日時を決定します。

5施設確認

施設に立入し、施設基準に適合しているか確認し、許可となります。

なお、許可期限は最低5年です。

6営業開始

許可取得後は、許可取得後の注意事項に留意し、営業を行ってください。

なお、許可証の発行には2週間程度かかります。

許可証を受け取ったら、営業施設の見やすい場所に掲示してください。

許可取得後の注意事項

1.食品事業者の責務
◆ 一般的衛生管理
食品衛生責任者の設置、施設・設備・使用水等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、
従事者の衛生管理・教育訓練、健康被害等の情報提供、運搬・販売時の温度等衛生管理、販売等記録の保存、検食の実施等
◆ HACCP
◆ 食品リコール(製品回収)を行う場合、行政への届出義務

2.新規営業許可が必要となる場合
営業施設の移転、営業の業種変更・追加、名義変更等


3.届出が必要となる場合
◆廃業
◆申請事項に変更があった場合
なお、施設の改修は、同一営業許可の範ちゅうに留まる限り、変更の程度にかかわらず変更届の対象ですが、
事前に保健所にお問い合わせください。
◆承継(地位承継届)
相続:戸籍謄本あるいは法定相続情報一覧図の添付
合併、分割:登記事項証明書等の添付

◆食品衛生責任者変更

◆食品衛生管理者変更(変更後15日以内に届出)


4.営業許可の継続申請(更新手続)について
有効期間(通常5年)が満了した後、引き続き営業する場合は更新の手続きが必要です。


5.食品表示制度
食品の表示は、食品表示法で様々な項目が規定されています。
容器包装に入った食品は、これらの規定に適合した表示をする必要があります。

申請、届出及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884