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「特定外来生物」を拡げないために

※ご注意下さい※ カミキリムシ科2種(ツヤハダゴマダラカミキリ、サビイロクワカミキリ)が新たに特定外来生物に指定され、令和5年9月1日より、飼養、輸入、譲渡、放出等が禁止されました。

※ご注意下さい※令和5年6月1日より、「アカミミガメ」「アメリカザリガニ」が「条件付特定外来生物」に指定されました。https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/7217103/

日本には,2,200種以上の国外からの外来生物が定着しているとされています。県内でも,アルゼンチンアリやセアカゴケグモなど,新しく侵入した外来生物が次々と確認されています。外来生物対策を適切に実施し,生息域の拡大を防止するため,まず外来生物について知っていただきたいと思います。

1 特定外来生物とは?

•もともといなかった国や地域に人間の活動によって持ち込まれた生き物を外来生物といいます。意図的に運び込まれたものもあれば,意図せず国内に持ち込まれてしまったものもあります。

・意図的導入(ペット,園芸,観賞用,釣り,食用など)

・非意図的導入(貨物への混入,船舶への付着,飼養施設からの抜け出しなど)

外来生物のうち,地域の生態系に大きな影響を与えたり,農林水産業に被害を与えたりするものを,外来生物法に基づき国(環境省)が「特定外来生物」として指定しています。

※外来生物法・・・正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。

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ブルーギル

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道路路側のオオキンケイギクの群生

2 特定外来生物の防除はなぜ必要なの?

野生生物は,山,川,海などの地形によって移動や分散が制限されており,在来種はその種が本来持っている移動・分散能力の範囲において,長期間に及ぶ歴史的経過を経て,現在の分布域を形成してきました。

そこに,人為的な行為によって外来生物(外来種)が侵入すると,外来種と在来種との間には歴史的な調整が働いていないため,防御の術を持たない在来種が食べつくされたり,外来種が持ち込んだ感染症にかかったりして,結果的に絶滅に追いやられる可能性があります。

わが国の,そして地域の生態系や生物資源を守り,次の世代に継承していくためには,外来生物,とりわけ特定外来生物の防除が必要なのです。

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3 外来生物はどんな影響を及ぼすの?

(1)生態系に対する影響

・外来生物が在来種を捕食

・外来生物と在来種との生息域,餌等の競合

・外来生物と在来種の交雑

・外来生物による寄生生物・感染症の媒介

(2)人の生命,身体に対する影響

・外来生物による咬傷等

・外来生物による寄生生物・感染症の媒介

(3)農林水産業に対する影響

・外来生物による食害

・輸入飼料等に外来植物の種子が混入することによる農作物の収量低下や品質の低下

・外来水生植物の用水路等での繁茂による通水阻害

(4)その他の影響

・外来生物の入り込み,糞害等による構造物や文化財の汚損

・在来魚類の減少による食文化伝承の危機

・外来植物の大量発生,枯死後の腐食による悪臭の発生や自然景観の変容

・外来植物の河道内への侵入,繁茂による治水・利水への影響

4 県内では,どんな特定外来生物が確認されているの?

以下の特定外来生物が徳島で確認されています。

5 特定外来生物には,どのような規制がかかっているの?

•特定外来生物が生きている状態では,次の行為が禁止されています。

・飼養,栽培することの禁止

・保管することの禁止

・運搬することの禁止

※ただし、植物においては、駆除を目的とした運搬については認められています。

・輸入することの禁止

・譲り渡すこと,譲り受けること及び引き渡すこと,引き受けることの禁止

・放したり,植えたり,まいたりすることの禁止

※ただし,捕獲した場所にそのまま放逐すること(いわゆる「キャッチ・アンド・リリース」)は,認められています。

•上記の項目に違反した場合は,罰則が科される場合があります。詳細は次のHPをご参照ください。
・環境省自然環境局|日本の外来種対策|罰則について

外来生物被害予防三原則

•入れない

・・・外来生物をむやみにペットとして購入するのはやめましょう

•捨てない

・・・現に飼育したり栽培している外来生物は,最期まで責任を持って面倒をみましょう

•拡げない

・・・外来生物をみだりに移動させたり放逐するのはやめましょう

県民のみなさまのご理解,ご協力をお願いいたします。