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令和5年6月1日より、「アカミミガメ」「アメリカザリガニ」が「条件付特定外来生物」に指定されました。

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく「条件付特定外来生物」に指定されました。
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

詳細は環境省ホームページ(リンク)をご参照ください。

規制内容

規制されること
・販売・頒布を目的とした飼養等
・販売・頒布・購入
・輸入
・野外への放出(捕獲してすぐその場に放す、所謂「キャッチ・アンド・リリース」は規制されません)
が通常の特定外来生物と同様に規制されます。

これまで通り可能なこと
・一般家庭等での飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)
・無償での譲渡し等
は規制の対象となりません。ただし、業として飼養等する場合飼養等基準を遵守する必要があります。

罰則について
違反した場合は,罰則が科される場合があります。詳細は次のHPをご参照ください。
・環境省自然環境局|日本の外来種対策|罰則について

県民の皆様へのお願い

・アカミミガメやアメリカザリガニを放さないでください。捕獲した場合はその場で放すか、運搬する場合は運搬先で飼養または処分してください。

・飼育する場合は、飼い主が責任をもって終生飼育するか、飼いきれなくなった場合は新たな飼い主に譲渡してください。

・不適切な飼育によりアカミミガメやアメリカザリガニが逃げ出した場合も違法となることがあります。飼育する際は逃げ出さないように十分ご注意ください。

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