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徳島県生活環境保全条例に基づく地下水揚水設備の届出制度について

 知事が指定する地域内で,地下水を採取するため,動力を用いる揚水設備で,揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメ−トルを超えるものを設置しようとするときは,徳島県生活環境保全条例で定める取水基準に適合させるとともに,事前に知事に届出しなければなりません。

1事前協議 届出書を提出する前に地下水の取水計画,揚水設備等について取水基準等に適合しているかどうかなど,必要な協議を行います。
2揚水設備設置届出書の提出 事前協議の結果,設置しようとする揚水設備が取水基準等に適合していると認められると,「揚水設備設置届出書」を提出します。
3工事着工
4揚水設備工事完了届出書の提出 揚水設備の設置工事が完了すると,「揚水設備工事完了届出書」を提出します。

※「徳島県地下水の採取の適正化に関する要綱」により既に揚水設備の設置の承認等を受けたものについては,条例に基づき改めて届出をする必要はありません。

○揚水設備設置の届出先等

揚水設備設置の届出先は,揚水設備の利用目的により,次の所管課となります。

届出書等の提出部数は正本,副本の2部になります。

揚水設備設置の届出先等
利用目的の区分 所管課 電話番号
飲料用 危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課 088ー621ー2265
養魚用 農林水産部水産振興課 088ー621ー2472
農業用 農林水産部生産基盤課 088ー621ー2444
畜産用 農林水産部畜産振興課 088ー621ー2421
ビル用 (建築物に付随するものに限る) 県土整備部建築指導室 088ー621ー2595
工業用 商工労働観光部企業支援課 088ー621ー2306
その他用 危機管理環境部環境管理課 088ー621ー2294

※揚水設備を新たに設置しようとするときは,届出の内容について事前に所管課と協議してください。

 所管課では,届出書の内容について,条例に定める取水基準に適合しているかどうか事前に審査するとともに,庁内に設置する「徳島県地下水利用対策会議」の意見を聴くこととしています。

○届出書等の様式

揚水設備設置届出書(規則第56条)

揚水設備使用届出書(規則第58条)

揚水設備構造等変更届出書(規則第59条)

揚水設備工事完了届出書(規則第60条)

氏名等変更届出書(規則第61条)

揚水設備廃止等届出書(規則第61条)

揚水設備譲受け等届出書(規則第62条)

地下水採取量報告書(規則第63条)

○指定地域

○第1種指定地域

市町村名 指定地域の範囲
徳島市 入田町,一宮町,上八万町,渋野町,八多町,多家良町及び飯谷町の区域を除く。
鳴門市 北灘町,瀬戸町及び鳴門町の区域を除く。
小松島市 櫛渕町及び立江町の区域を除く。
阿南市 楠根町,熊谷町,吉井町,加茂町,深瀬町,十八女町,水井町,大井町,大田井町,細野町,阿瀬比町,山口町,桑野町,内原町,新野町,福井町,椿町,椿泊町,伊島町及び橘町の区域を除く。
美波町 北河内字本村,字登り,奥河内字寺前,字井ノ上,西河内字大久保,字月輪,字田々川,字永田,字長谷田,字はりま,字丹前,字庄瀬,字中村,字木谷野及び字馬木の区域に限る。
松茂町 全域
北島町 全域
藍住町 全域

○第2種指定地域

市町村名 指定地域の範囲
吉野川市 鴨島町の区域に限る。
阿波市 吉野町の区域に限る。
石井町 全域
板野町 全域
上板町 全域

○取水基準

○第一種指定地域

1新設揚水設備に係る取水基準

地域の名称 関係市町名 揚水機の吐出口の断面積 採取する地下水量 ストレーナーの深度
吉野川下流 徳島市,鳴門市, 松茂町,北島町, 藍住町 32平方センチメートル以下 日量約590立方メートル以下 150メートル以深
勝浦川下流 徳島市,小松島市 同上 同上 80メートル以深
那賀川下流 阿南市 同上 同上 70メートル以深
日和佐川下流 美波町 46平方センチメートル以下 日量約1,000立方メートル以下 15メートル以深

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については,それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。

2代替揚水設備に係る取水基準

地域の名称 関係市町名 揚水機の吐出口の断面積 採取する地下水量 ストレーナーの深度
吉野川下流 徳島市,鳴門市, 松茂町,北島町, 藍住町 32平方センチメートル以下 日量約590立方メートル以下 20メートル以深
勝浦川下流 徳島市,小松島市 同上 同上 同上
那賀川下流 阿南市 同上 同上 同上

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については,それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。

○第2種指定地域

地域の名称 関係市町名 取水基準
吉野川下流 吉野川市,阿波市, 石井町,板野町, 上板町 新設の揚水設備を設置するときまたは既設の揚水設備を変更するときは,取水量を日量約950立方メートル以下とし,かつ,井戸相互間隔を150メートル以上とする。 ただし,設置する揚水機の吐出口の断面積により短縮することができる。

備考 井戸間隔等ここに定めのない事項については,それぞれの地区の地下水の状況を勘案して知事が別に定めるものとする。