〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
1.指定申請について
2.指定更新について
3.体制届について
4.変更届について
5.支援プログラムの作成・公表及び届出について
6.廃止・休止・再開及び指定辞退の届出について
7.事故報告について
8.質問票について
9.よくある質問について
10.参考リンク
指定障害児通所支援事業等を開始するにあたっては、児童福祉法の規定に基づき、事業所が所在する都道府県知事等の指定を受ける必要があります。
以下の手引きは、指定を受けるために必要な要件や手続きの方法を説明したものですので、申請を行う前に必ずお読みください。
・指定予定日(事業開始予定日)の3ヶ月前末日には事前協議が完了できるよう、指定日(事業開始予定日)のおおむね3ヶ月前にはご予約の上、来課してください。
・事前協議や指定申請の書類が揃わない場合は、指定予定日(事業開始予定日)が遅れることがありますのでご注意ください。
※体制届の様式については、本ページ「3.体制届について」を参照してください。
※福祉・介護職員等処遇改善加算等については、以下のページを参照してください。
【令和7年度】
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7302409/
【令和6年度】
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7238960/
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
届出等については、以下のページを参照してください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2013122400151/
指定障害児通所支援事業等の設置者は、児童福祉法第21 条の5の16第1項の規定に基づき、指定有効期間内に指定更新の手続きを行う必要があります。
徳島県から個別に更新時期の通知等は行いませんので、各サービスの指定有効期限満了日の属する月の前月の末日までに、指定更新申請書類等を提出してください。
※電子メールでの提出可としています。(定款及び実務経験証明書は、原本証明や押印をし、PDFで提出してください。)
体制届とは、報酬算定に係る状況を県に届け出るものです。
(平成24年3月30日付障発0330第16号「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事 項について」(第一 届出手続の運用)より)
県は、届出のあった内容をもとに事業所台帳を作成し、国保連に提供します。
ア.新規に指定申請を行うとき
イ.年度途中で加算の算定状況を変更するとき
報酬が増加 →15日以前に提出した場合は翌月、16日以降の場合は翌々月となります。
報酬が減少 →速やかに届出を行ってください。
ウ.年度当初
年度当初については、期日までに体制届が提出された場合に限り、4月1日にさかのぼって加算が算定できます。
令和7年度当初体制届の提出については、令和7年4月15日(火)までに提出をお願いいたします。
◆提出締切り
令和7年4月15日(火)
◆提出方法
郵送又は電子申請届出システム※郵送は消印有効
※電子申請届出システムURL
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13929
◆提出様式等
下記の「【様式】体制届関係」をご確認ください。
☆令和6年度までとの変更点☆
令和7年度より、前年度実績等に応じて基本報酬や加算の算定単位数が変更するサービス以外は、加算等の変更がなければ年度当初の体制届の提出は不要となります。
ただし、人事異動等で前年度から加算等の変更がある場合は、4月15日(火)までに体制届を提出してください。
期日までの提出があった場合に限り、4月からの算定を可とします。
【必ず年度当初体制届の提出必要】
障害児入所施設(福祉型・医療型・指定発達支援医療機関)
【加算等の変更ある場合のみ提出】
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
ただし、以下のように前年度実績が必要となる場合には、届出を提出してください。
ア.児童発達支援の報酬算定区分
・昨年度において、児童発達支援の提供実績がにない事業所
・令和6年度に新規指定された事業所
・昨年度実績で児童発達支援利用延べ人数に占める未就学児の割合が70%未満だった事業所
イ.看護職員加配加算
・当該加算を算定する事業所
児童福祉法の規定に基づき、指定障害児通所支援事業等の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に徳島県知事あてに届け出る必要があります。
各変更事項によって、必要な添付書類が異なりますので、必要な添付書類をご確認の上、変更届を提出してください。
事業所所在地の変更の場合は、「賃貸契約締結予定日前」又は「移転予定日の1か月前」のいずれか早い日までに
来課予約をしていただき、事前協議を行ってください。
特定障害児通所支援事業等を増加しようとするときは、変更希望日の1か月前までに事前協議を行ってください。
変更指定申請が必要な場合
ア.児童発達支援および放課後等デイサービスの利用定員を増加しようとするとき
イ.障害児入所施設の利用定員を増加しようとするとき
※ただし、地域の障がい福祉サービスの供給状況により認められない場合があります。
和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表及び徳島県障がい福祉課への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
対象事業所:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
届出等については、以下のページを参照してください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7245521/
※廃止及び休止する場合は、廃止及び休止の日の1か月前までに届出を提出してください。
※再開する場合は、再開の日から10日以内に再開届を提出してください。
(なお、再開にあたって人員・設備・運営状況等が休止前と異なる場合は、変更届もあわせて提出してください。)
サービス提供時に事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県及び市町村等に報告する必要があります。
事故等が発生した場合は、各担当まで、電話等により第一報を行い、後日書面にて報告をお願いいたします。
ア.死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、やけど、誤飲等サービス提供等(送迎や通院等の間も含む)の事故により、医療機関に通院又は入院したもの及びそれと同様の医療処置を行ったもの(事業者側の責任や過失の有無は問わない)
イ.上記以外でもトラブルになる恐れがある場合等
ウ.利用者が行方不明になったとき(外部の協力により捜索活動が必要となる場合)
エ.従業者の法令違反等により、利用者の処遇に影響があるもの
オ.食中毒及び感染症等の集団発生(速やかに保健所等にも報告し、適切に対応すること)※保健所等に報告が必要な場合のみ
カ.その他、報告が必要と認められるもの
事業所の指定基準や報酬関係等に関する質問については、メールにて送付してください。
質問内容については、事業所においてあらかじめ調査・把握し、それでもなお不明な点に限り質問してください。
質問については、「参考とした書籍のページ数や国の通知等」の該当ページを記載してください。
保健福祉部 障がい福祉課施設 事業者指導担当
メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp
※現在準備中です。準備が整い次第、掲載いたします。
「【【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系除く)」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7247838/
「【訪問系事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2011092100088
【事業者向け情報】令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7302409/
【事業者向け情報】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7238960/
【令和6年度】障がい福祉サービス事業所等説明会及び集団指導について
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7248013/
【事業者向け情報】やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合の取り扱いについて
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7247831/
サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例に必要な届出について
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7220289/